賃貸経営をしている方にとってとても怖いのが、家賃滞納をされて夜逃げされてしまうことでしょう。
物件オーナー様にとっては賃料を回収できないばかりでなく、さまざまな面倒な手続きをする羽目になるからです。
こうしたケースではどのような対応を取るべきなのかを考えてみましょう。
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家賃滞納して夜逃げした人を罪に問うことはできるのか?
家賃滞納して夜逃げした入居者を罪に問うことができるのでしょうか?
結論から言うと、刑事責任を問うことはできません。
家賃を滞納したという点について、民事訴訟を起こすことで解決を図るしかないのです。
というのも、家賃滞納を刑事罰の対象となる詐欺として扱うのは難しいことが多いからです。
詐欺として刑事告発するにあたっては、それが意図的であったかが争点となります。
しかし、家賃滞納はたいていの場合、意図的というよりも家賃を支払えなくなった事情が生じたというケースが多いので、その立証がかなり難しくなります。
そのため、刑事事件として罪に問うよりも、民事訴訟を起こして賃料を回収する方が賢明な方法となるわけです。
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夜逃げされた場合の対応方法
夜逃げされた場合、まず連帯保証人に連絡して、支払いを求めます。
その上で、賃貸借契約を解除しましょう。
そのためには、民事訴訟によって手続きをする必要があります。
賃料の回収方法については、滞納されている家賃の額によります。
滞納額が60万円未満のときは、少額訴訟を簡易裁判所に申し立てるのが一般的です。
簡易裁判所に証拠を提出して申し立てると、審理を1回おこなうだけで判決が下ります。
その分、手続きが楽ですし、スピーディーに判決を出せるので、回収できるチャンスが高まるでしょう。
一方、滞納額が60万円を超える場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。
訴訟の申し立てにかかる費用や時間、労力などはかなり大きなものとなりますので、滞納家賃と比較してメリットがあるかを考える必要があります。
そもそも裁判で勝ったとしても、支払い能力が限られる相手が全額を支払ってくれるかは不透明な点もあるでしょう。
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家賃滞納で夜逃げされたときの注意点
夜逃げの対応には、上記の流れに沿うことが重要です。
いきなりオーナー様が入居者の部屋に入り込むと、逆に罪に問われることがあります。
また、家賃の支払い義務については時効があることを覚えておきましょう。
5年が過ぎると支払い請求ができなくなってしまいますので、できるだけ早く行動するべきです。
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まとめ
家賃滞納をして夜逃げをされた場合、刑事責任を問うことはできませんので、民事で契約の解除や賃料の回収をすることになります。
できるだけ早く行動に移すことが重要ですが、同時に法律にしたがって実施し、無理な行動を取らないようにすることも覚えておいてください。
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