離婚時におこなう財産分与の対象は、不動産・預貯金・株式・投資信託などがあり、これらは「共有財産」と「特有財産」に分けられ財産分与の対象になるのか精査されます。
今回はそのなかでも、不動産投資物件は離婚時の財産分与対象なのかについてご紹介します。
離婚後は不動産投資物件はどうなる?財産分与の種類とは?
まず、財産分与対象なのかどうかは、不動産投資物件が「共有財産」か「特有財産」のどちらに分類されるかで判断されます。
「共有財産」とは
夫婦が婚姻中に協力して得た財産のことです。
こちらが離婚時の財産分与対象にあたり、この際に名義がどちらであるかは関係ありません。
「特有財産」とは
その財産が個人的な所有とされる財産のことであり、財産分与の対象外になります。
共有財産に該当すれば財産分与の対象となりますが、不動産投資物件がどちらに該当するのかは状況によって異なります。
離婚時に不動産投資物件が「財産分与対象」に該当する場合
ローンを共有名義で組んでいる
この場合は、夫婦で協力してローン返済を行なっていることから共有財産と判断されます。
ローン名義が単独で、返済を共有で実施している
単独の名義で購入した場合でも、財産分与の対象となります。
名義がどちらか一方であり、給与からローン返済をおこなっている場合がこちらのケースに該当します。
婚姻期間中の給与でローン返済を行なっている場合
例えば婚姻相手どちらか一方の給与で生活しており、一方が専業主婦(主夫)というケースとします。
この場合でも主婦(主夫)が家事をおこなうことで、働きやすい環境を提供していると認識され、財産分与の対象となります。
離婚時に不動産投資物件が「財産分与対象外」に該当する場合
結婚前に購入した物件
結婚前に購入し、ローンを完済している物件については、財産分与の対象外です。
しかし、結婚後残債があり給与で返済していく場合は、結婚後の返済部分に関しては財産分与の対象となります。
不動産の時価が残債を下回る場合
これはオーバーローンと呼ばれ、不動産を売却したとしても債務が残ってしまいます。
この場合は不動産に資産価値がないため、財産分与の対象になりません。

まとめ
今回は、不動産投資物件が財産分与対象になるのかについてご紹介しました。
不動産投資物件は共有財産と特別財産で分類する際に、購入のタイミングや残債の有無などが影響します。
離婚の際には上記の内容を理解し、裁判が必要なほどの大きなトラブルに発展しないよう、あらかじめ財産分与については夫婦でよく話し合うことが大切です。
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