「現金や不動産を相続すると税金がかかる」と聞いたことがあるかもしれません。
自分は対象なのか、どのくらいかかるのかなど、不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は不動産を相続される方や控えている方に向けて、発生する税金の種類や計算法、対策などについてご説明します。
不動産の相続にかかる税金①どのような種類があるの?
不動産を相続したときにかかる税金には、「登録免許税」と「相続税」の2種類が考えられます。
登録免許税は、所有者が変わったときに必要な「所有権移転登記」の手続きにかかります。
一方相続税は、不動産や現金を相続した額に応じてかかる税金です。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算した基礎控除額以上の額だと、課税対象ですから覚えておきましょう。
なお、不動産の価値を決めるためには、「相続税評価額」の算出が必要です。
国税庁が定める路線価を使う方法や、固定資産税の評価額に決められた倍率をかける方法などがあります。
現金と違って複雑ですから、困ったときは専門家に相談しましょう。
不動産の相続にかかる税金②計算法を知って金額を把握しよう!
税金の支払いに困らないためには、どのくらい必要になるのか事前に計算しておきましょう。
所有権移転登記にかかる登録免許税の計算法は、「固定資産評価額×0.4%」です。
固定資産税評価額は、役所から届く納税通知書などで確認できます。
相続税は、金額によって税率や控除額が決められています。
たとえば1,000万円以下なら10%で控除はなし、1,000万~3,000万円なら15%で控除は50万円です。
先程ご説明した基礎控除額を差し引いた残りに対して課税されますから、間違いのないように注意しましょう。
不動産の相続にかかる税金③節税対策も知っておこう!
相続税には、節税につながる特例もあります。
不動産に関する主な特例は、自宅に使える「小規模宅地等の特例」です。
被相続人やその人と生計をともにしていた親族が住んでいた不動産は、評価額を80%まで下げられるため、大きな節税につながります。
ですから、要件をしっかりと確認しておきましょう。
また、配偶者や未成年者に適用できる控除もありますから、該当する場合は忘れずに利用しましょう。
まとめ
不動産の相続にかかる税金は2種類で、とくに相続税は大きな金額になることもあるので注意が必要です。
2015年の法律改正によって基礎控除額が下がったため、以前よりも対象者が増えていると考えられます。
節税できる制度もありますから、対策のためにしっかりと理解しておきましょう。
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