空き家を所有しているお客様で、トランクルームとして活用したいけれどもどうしたら良いのかわからないと相談される事例が多いです。
近年注目されている方法ではありますが、どのような種類があるのか、活用時の注意点は理解しておくべきです。
今回は空き家をトランクルームへ活用する場合の種類やメリット・デメリットを述べつつ、注意点を解説します。
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空き家の活用方法の1つであるトランクルームの種類
トランクルームは物を収納するスペースとして貸し出すサービスの1つで、屋外型や屋内型の2種類があります。
屋外型は屋外にコンテナを設置して貸し出す方法で、隣に車をおいて運び出せたり、大きな荷物が入れられたりできるのが特徴です。
屋内型は設置用のボックスやパーテーションのパネルを活用して、建物内に専用のスペースを設けて貸し出す方法です。
スペースがあれば工事する必要もありませんから、空き家をそのまま活用したい方に適しています。
どちらのタイプも月額型での契約がほとんどで、1人あたり1室を貸し出して賃料を得る仕組みとなります。
共同住宅の経営よりも初期投資が少なく、収益を得るまでの期間が短いのが特徴です。
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空き家をトランクルームにして活用するメリット
既存の建物を壊すのか、壊さずにそのまま活用するかがありますが、いずれの方法にしても収益が得られるのがメリットです。
料金は広さによって異なりますが、約1畳で月8,000円〜1万円が相場ですから、貸し出す数が多いほど利益が増えます。
空き家を居住目的で他人へ貸す場合は、築年数が古いと入居希望者が少なくなったり、賃料が下がったりと条件が悪くなりやすいです。
一方で、物を収納するスペースとして貸し出す場合でしたら、建物が倒壊する可能性があるケースを除いて、築年数が古くても一定の需要があります。
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空き家をトランクルームにする際の注意点
設置する際の注意点として、倉庫業法と建築基準法、都市計画法の3つの法律を理解していなければなりません。
倉庫業法は一定の温度や湿度下で荷物の保管が可能なのか、害虫が発生しないような環境になっているかの基準が定められています。
もし1度更地にしてから貸し出す際は、建築基準法と都市計画法で定められている要件を確認すべきです。
建築が認められている建物の高さや広さ、種類が制限されていますから、お客様の要望にあったトランクルームが設置できない可能性もあるでしょう。
固定資産税による節税に関しても注意点があります。
通常、土地の固定資産税は住宅用地特例と呼ばれる建物が立地していれば減額になる制度がありますが、トランクルームとして利用する場合は減額となりません。
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まとめ
トランクルームは物を収納するスペースとして貸し出すサービスの1つで、屋外型や屋内型の2種類があり、空き家を活用したい方は屋内型がおすすめです。
設置する際は、倉庫業法と建築基準法、都市計画法の3つの法律を理解しておくべきです。
空き家の活用でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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