不動産を売却する際には、収入だけでなくさまざまな出費も発生します。
その出費のなかでも特にきちんと理解しておきたいのが、「税金」についてです。
大きな額のお金が動く不動産売却では、それに伴う税金の額もばかになりません。
そこで今回は、不動産売却の際にかかる税金の種類や、金額が大きくなりがちな「譲渡所得税」、そして「住民税」についてもご紹介いていきます。
不動産売却の際に覚えておきたい税金の種類は5つ
不動産売却の際にかかる税金にはいくつか種類がありますが、そのなかでも「必ず必要になる税金」の印紙税、登録免許税と、「売却益が出たら必要になる税金」の譲渡所得税、住民税、復興特別所得税に大きく分類されます。
ちなみに、売却する不動産が「一戸建て」「マンション」「土地のみ」など種類が違っても、基本的に課税内容は同じです。
譲渡所得税とは?不動産売却で利益を得たら課税される税金
不動産売却で得た利益も所得と見なされるので、譲渡所得(売却益)が出た場合には譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得とは、譲渡価格から不動産の取得費と売却にかかった費用を差し引いた金額のこと。
つまり、「売却で得た金額」から、「不動産の購入にかかった費用と、売却のためにかかった費用」を差し引いたとき、プラスになった場合にだけ譲渡所得税が発生します。
また、売却益が出て譲渡所得税が発生しても、売却した不動産がマイホームであった
場合、一定の要件を満たしていれば「3000万円の特別控除」を申請可能です。
この特別控除を利用すると、売却益が3000万円以内であれば課税対処外となります。
ちなみに、譲渡所得税の税率は売却した不動産の「所有年数」によって異なり、5年以下であれば税率30.63パーセント、5年を超えていれば15.315パーセントと大きな差が出てくるので注意しましょう。
住民税は所得に応じて課税される税金!不動産売却の利益が反映される
所得税と同じく、住民税も所得に応じて課税される税金です。
そのため、不動産の売却によって利益が発生すると、その年の住民税も高くなることになります。
ちなみに、一般的な所得に対する住民税の税率は、所得の額に関係なく10パーセントと決められていますが、不動産売却で得た所得については譲渡所得と同じく不動産の「所有期間」で税率が分類されるので必ず覚えておきましょう。
5年以下であれば9パーセント、5年を超えていれば5パーセントが住民税として課税されます。

まとめ
不動産売却にかかわる税金は種類も多く、内容も複雑なため、なかなかすべてを理解するのは難しいかもしれません。
しかし、知らないままでいると思わぬ損害につながることもあります。
不明な点は不動産会社の担当者に相談しつつ、後悔のない不動産売却を進めてくださいね。
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