相続時精算課税というのは贈与税の特例のことです。贈与者(贈与する側)が60歳以上の親もしくは祖父母で、受贈者(贈与される側)がその20歳以上の子もしくは孫であることが条件であり、これは父か母(もしくは祖父か祖母)のどちらかに適用できるため、どちらか一方は暦年贈与にすることも可能です。この特例を受けると2500万円まで贈与税がかからず、それを超えた場合は贈与税が20%課されます。

相続時精算課税のメリット・デメリット
その一方で相続時精算課税は一定の直系親族間のみの贈与でしかも贈与者・受贈者ともに年齢制限がかけられており、また贈与された金額に関係なく贈与税の申告をしないといけません。さらに適用した贈与財産は相続時には小規模宅地等の特例が受けられず物納もできなくなり、さらに一回適用すると暦年課税に戻せなくなります。贈与者が亡くなると贈与として受け取ったものも相続税の計算に入れる必要があり、もし遺産が相続税の基礎控除額よりも上回っていると損をする可能性があります。
相続時精算課税制度の手続き


