相続税は相続する全ての資産にかかりますので、不動産投資をしても対策にならないと思う人は多いかもしれません。しかし、現金で相続する場合と、不動産として相続する場合では課税対象額に大きな開きがあります。現金で相続するケースでは控除が受けられず、そのままの金額が課税対象になるのです。例えば、2000万円の現金を相続したとします。2000万円から基礎控除を引いて、相続税額をかけた金額が相続税になります。一方、2000万円分の不動産であれば、2000万円が課税対象になる訳ではありません。建物であれば固定資産税評価額が課税対象になるのです。
固定資産税評価額は建築費用の約50%~60%になることが多く、建築費用が2000万円であれば1000万~1200万円が課税対象になります。さらに、建物を賃貸にしているのであれば、30%の控除を追加で受けられるのです。賃貸にしていたときの課税対象額は700万~840万程度になるでしょう。現金で相続した場合は、2000万の課税対象額に対して、不動産投資であれば700万~840万円になります。支払う相続税は課税対象額が減った分だけ、支払う額が少なくなります。相続税対策をしていないと、納める税金が増えるでしょう。
効果的な相続税対策として不動産投資は利用できます。特に賃貸で貸し出していると、控除額が増えるので相続税が抑えられます。さらに、不動産を相続する場合は、相続税を払えないとしても、銀行からお金を借りられるでしょう。実際に不動産を所有することになるので、不動産を担保にして、相続税の支払うお金を借りられます。相続後に家賃収入があれば、相続税のために借りたお金を支払うこともできます。実質的に手元からお金を出すことなく、不動産を手に入れることが可能です。相続税が払えないという人は少なくありませんので、そこまで考えて財産を不動産に変えておくのも相続税対策の一つでしょう。相続した人が困らないように対策を取っておくと、相続しやすくなります。