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住宅ローンを組むときには連帯保証人は必要ありません。その代わり、住宅ローンを組む金融機関が指定した保証会社の保証を受けなければならず、その保証料は住宅ローンを組む側が支払うのです。保証会社と契約をすると、保証会社は契約者がローンを組んでいる不動産に第一抵当権を設定します。保証会社は住宅ローン契約者の連帯保証人の役目を果たし、万が一住宅ローン契約者が住宅ローンを支払えなくなった場合、保証会社が契約者に代わって、一括でローンの残金を金融機関に支払います。しかし住宅ローンの契約者の支払い義務がなくなるわけではなく、今度は保証会社にローンの残債を支払わなければなりません。このように保証会社は、金融機関の貸し倒れリスクを防ぐ役割があります。
毎月きちんと住宅ローンの返済ができているときは、契約者には「分割で支払う」という利益がありますが、一旦、返済が不可能になるとその利益を失い、保証会社に一括で残債を支払う必要が出てきます。通常、何千万円という住宅ローンを抱えているので、契約者は残債を一度に支払うことができず、保証会社はその不動産を競売にかけて残債を回収することになります。
保証料の支払い方法は、一括前払い型と金利上乗せ型の2種類
保証会社に支払う保証料は、住宅ローンの諸経費に組み込まれています。保証料の支払い方法には「保証料外枠方式」(一括前払い型)と「保証料内枠方式」(金利上乗せ型)の2種類あります。保証料外枠方式は住宅ローンを借り入れたときに一括前払いをするもので、保証料内枠方式より総支払額が安くなります。また繰り上げ返済をすると、保証料の一部が返還されるというメリットがあります。一方、保証料内枠方式は金利上乗せ型であり、保証料を住宅ローンの金利に0.2%から0.3%上乗せして支払います。この場合は住宅ローン契約時にまとまったお金を用意する必要がありませんが、毎月支払う返済額や全体の返済額が大きくなるという欠点があります。また繰り上げ返済をしても、保証料の返還はありません。どちらが得になるのかは、十分にシミュレーションしてみて決めるのがよいでしょう。