相続した不動産の取得費用がわからない…
取得費用がわからない時は、売却価格の5%を概算取得費として算出可能ですが、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに相続した被相続人の居住用家屋を売却した場合は以下の要件で、特別控除を受けることが可能になります。
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること。
②譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定に適合していること、または建物を取り壊して更地とすること。
③相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がないこと。
④相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
⑤譲渡金額の合計が1億円以下であること。
⑥相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付用、居住用になっていないこと。
⑦地方公共団体の長などが②⑥の要件をみなすことを確認した旨を証する書類を添付すること。
この控除が適用できることにより相続財産を売却しやすい環境ができました。他にも居住していた不動産については法改正が行われています。お気軽にスタッフまで相談下さい。