
2、売却益について
売却代金から、不動産の取得費と売却するときにかかった譲渡費用や特別控除などを差し引いた譲渡所得(売却益)に所得税や住民税がかかってきます。
①取得費について
購入時にお支払いした仲介手数料や登記費用など、その不動産の取得に要した費用をいいます。ただし、建物の取得費からは経過年数に応じて減価償却費を差し引かなければなりません。
購入後の改築費用も含めることが可能です。
取得費が不明の場合は、実際の取得費が売却した不動産の5%相当額より少ない場合、売却価格の5%を取得費(概算取得費)となります。
相続などで取得した場合は前の所有者の取得費を引継ぐことが可能です。
②譲渡費用について
売却するために支出した費用になります。一般的に仲介手数料、登記費用、測量費、印紙代のほか、リフォーム代及び建物の取り壊し費用や借家人に支払った立ち退き料やなど
3、特別控除の特例について
譲渡所得の計算上、差し引かれる特別控除の特例があります。以下に該当する売却は5,000万円が上限で控除されます。
① 公共事業などのために売却した場合 5,000万円
② マイホーム(居住用財産)を売った場合 3,000万円
③ 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円
④ 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円
⑤ 平成21年及び平成22年に取得した土地を譲渡した場合 1,000万円
⑥ 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円
※特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。また、特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
| 譲渡益 | 種類 | 特例 |
| 譲渡益が生じる場合 | 売却 | 3,000万円の特別控除 |
| 売却 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | |
| 買換え | 特定の居住用財産の買換え特例 | |
| 買換え | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |
| 売却 | 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
売却に関して気になる点はスタッフまでご相談下さい。特に相続した不動産は取得費用もわからずに譲渡所得が大きくなるケースがございます。あきらめずにお気軽に相談お待ちしてます。
「相続&税金の記事まとめ」のページへジャンプします。


