大きく分類すると3つの制度が利用可能です。
マイホームをリフォームするときに補助金制度などもありますが、住宅ローン控除のように確定申告をすることによって所得税から一定額が控除される制度もあります。
1、投資型減税
「省エネ」「耐震」「バリアフリー」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の、一定要件を満たすリフォームが対象になります。耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもあります。
注意:リフォーム工事が完了した年の所得税から標準的な工事費用相当額の10%(補助金除く)または、控除限度額のいずれかが少ない額が控除されます。控除額が所得税額を上回る場合は所得税額が上限となります。
※控除限度額について
・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上
25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)
・バリアフリーリフォームについては20万円
2、ローン型減税
「省エネ」「バリアフリー」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」などを返済期間5年以上のリフォームローンを組んで行う場合。また、上記の他に耐震リフォームを行う場合は(投資型現在)との併用も可能です。
注意:下の①②の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後その家に入居した年から「5年間」所得税から控除されます。ただし、各年の控除額が所得税額を上回る場合は所得税額が上限となります。
①借り入れたローンのうち、対象リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2%
②借り入れたローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分(限度額は①と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」
※控除限度額について
年間控除額の上限は12万5000円になります。
5年間(最長)で最高62万5000円の控除が受けれます。
3、住宅ローン減税
償還期間10年以上の借入金により行う一定の住宅リフォームが対象になりますが適用要件がいくつかあります。
・リフォームを行う方が所有し、居住する家屋
・リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上
・リフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が自ら居住用の家屋
・居住部分のリフォーム工事費用が100万円以上であること
・合計所得が3,000万以下であること
・リフォーム工事が工事証明などにより証明されること
リフォーム工事内容について幅広く対象しています。ですが最終専門業者さんへ対象リフォームの範囲ないかどうか確認しましょう。
注意:「住宅ローン減税」は償還期間10年以上の借入金により行うリフォームにおいて適用可能な制度です。リフォームを完了し2021年12月31日までに居住を開始した場合に、リフォーム後居住を開始した年から10年分の所得税額が一定額まで控除されます。各年の控除額は、年末のリフォームローン残高の1%に相当する額となります。
※控除限度額について
2014年から2021年までの最大控除額は400万円になります。
1、2、に該当する「省エネ」「耐震」「バリアフリー」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」リフォーム工事などはさらに固定資産税や親や祖父母から援助を受ける場合の贈与税なども減額及び非課税になる制度もあります。詳しくはスタッフまでご相談下さい。