
アパートの老朽化により入居率が下がってしまった場合には、建て替えを検討する必要があります。
そのときに問題になるのが「立ち退き料」です。
そこで今回は、アパートの建て替え時に立ち退き料の支払いは必要か、立ち退き料の相場や費用を抑える方法をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
アパートの建て替え時に立ち退き料の支払いは必要か
借地借家法第28条によれば、貸主による立ち退きの申し出には正当事由が必要です。
状況にとって必要なケースと不要なケースがあるので、事前に確認しておきましょう。
大家都合で退去を求める場合や建物を建て替える場合には、立ち退き料を借主に支払う必要があります。
しかし、借主が契約違反をしたケースや定期借家契約のケース・建物の老朽化により重大な危険があるケースには立ち退き料が不要です。
どのような意図で建て替えをするのかによって、立ち退き料の支払い有無が変わってくるので、あらかじめ把握しておきましょう。
▼この記事も読まれています
オーナーになったら知っておきたい一棟アパートの火災保険について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
アパートを建て替えたときに支払う立ち退き料の相場
立ち退き料の金額は貸主と借主の話し合いで決定されるため、法律的な決まりはありません。
一般的な相場は家賃6か月相当額ですが、入居者からの合意が得られない場合はさらに金額を上げる必要も出てきます。
立ち退き料の主な内訳は、新居の費用や引っ越し費用・慰謝料などです。
立ち退き料の決め方で迷ったときは、転居先の家賃との差額を補償するなど工夫する必要があります。
立ち退きを交渉する時期が早ければ早いほど、入居者の負担は減るため、ケースによっては安い金額で納得する可能性もあるでしょう。
仕事の都合や転居先の有無など、借主のさまざまなな事情を考慮して金額を設定していくことが大切です。
▼この記事も読まれています
賃貸経営の空室対策で第一印象が良くなる付加価値の条件とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
アパートの建て替えで支払う立ち退き料を抑える方法
アパートの建て替えに伴い借主に立ち退きを要請する際は、入居者が少なくなったタイミングで申し出るのが良いでしょう。
空室が増えたタイミングで申し出れば、入居者に支払う立ち退き料も少なく済みます。
また、定期借家契約への切り替えを打診するのもおすすめです。
一般的な普通借家契約を定期借家契約に切り替えれば、立ち退き料は発生しません。
代替物件を提供すると、スムーズに話が進みやすいので、アパートの建て替えをする際に検討してみましょう。
▼この記事も読まれています
空き家のリフォーム及びリノベーションとは?費用やメリットなどを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む

まとめ
アパートの建て替えでは、立ち退き料が発生するケースとしないケースがあります。
金額に法律的な決まりはありませんが、目安は家賃6か月相当額です。
立ち退き料の支払いを抑えるには、空室が増えたタイミングで立ち退きを要求する方法や代替物件を提供する方法が良いでしょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む



