ベランダでの喫煙への苦情は、マンションやアパートなど集合住宅の賃貸経営で起こりがちなトラブルのひとつです。
注意しても反発されるケースもあり、対策に頭を悩ませているオーナーも多いことでしょう。
今回は、賃貸経営において、なぜベランダでの喫煙はだめなのか、その理由や起こりうるトラブル、対策についてご紹介します。
賃貸経営でベランダでの喫煙を禁止できるのはなぜ?
アパートやマンションなど集合住宅の賃貸物件において、ベランダは廊下やエントランスと同じ共有部分に該当します。
ただし、ベランダには専用使用権が認められているため、一定の条件下で部屋を借りている方だけが使用でき、他人の立ち入りを制限することが可能です。
その一方で、いざというときには避難経路にしなければならず、大きな荷物は置けないなどのルールも定められます。
ゆえに喫煙も「ほかの入居者の迷惑になる」との理由で、大家さんや管理会社が禁止することが可能なのです。
現在は喫煙トラブルを避けたり建物の価値を保ったりするために、敷地内全面禁煙の物件も増えています。
賃貸経営でベランダでの喫煙がトラブルになりやすいのはなぜ?
賃貸物件のベランダで喫煙をされると、煙が流れて近隣住民がタバコの煙を強制的に吸わされる「受動喫煙」のリスクが発生します。
喘息などの持病がある方だけでなく、健康な方でも健康被害が発生する恐れがあるでしょう。
また、洗濯物などににおいが付く、煙のせいで窓が開けられないなど、快適な生活に支障をきたすこともあります。
ベランダでの喫煙問題が裁判に発展することもあり、2012年には名古屋地裁でベランダ喫煙をした被告に対し、5万円の慰謝料支払いを命じた判例もあります。
賃貸経営でベランダでの喫煙トラブルを解決する対策
ベランダでの喫煙に対して近隣住民から苦情が入った場合、まずはエントランスの掲示板などにベランダが喫煙禁止であるを掲載し、様子を見ましょう。
効果がない場合は、喫煙している方に文書で通知を出しましょう。
いきなり対面で注意すると相手が逆上する恐れがあります。
また、苦情を訴えた方が誰なのかわからないようにする配慮も必要です。
これでも効果がない場合は法的手段をとる可能性を伝え、強く警告しましょう。
なお、相手と対面する際は努めて穏やかな口調を保ち、感情的にならないことが大切です。

まとめ
ベランダでの喫煙トラブルをスムーズに解決するためには、段階を踏んで注意していきましょう。
また、賃貸物件の規約に「ベランダでの喫煙を禁止する」ことを明記したり、敷地内を全面禁煙にしたりするのもおすすめです。
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