賃貸借契約を締結する際は、入居者を信頼して物件を貸す方がほとんどでしょう。
しかし、なかには借りた物件を管理者に無断で又貸しする入居者も存在します。
今回は、賃貸物件の又貸しとは何か、管理している物件の入居者が無断で他者に部屋を又貸ししていた場合はどうすれば良いかについてご紹介します。
入居者による賃貸物件の又貸しとは?
賃貸物件の又貸しは無断転貸とも呼ばれ、入居者が物件の管理者に無断で第三者に部屋を貸し出す行為を指します。
何らかの理由で借りている物件を他人に預ける場合などは、必ず事前に管理者の許可を得なければなりません。
これを怠ると、場合によっては違反行為と認められ、契約の撤廃や違約金が発生することもあります。
しかし、海外旅行や出張などで長期間部屋を空ける場合、知人に貸し出すケースもあるでしょう。
また、通常の審査では賃貸物件を借りられないような人物に又貸ししてお金を稼ぐ方もいます。
そのため、改めて入居者に連絡を取ろうとしたら、まったく違う人物が住んでいることも少なくありません。
賃貸物件の入居者による又貸しで起こりうるトラブルとは?
賃貸物件を管理している方にとってとくに困るトラブルは、入居者による家賃滞納でしょう。
又貸しの場合、本来の契約者と入居している人物のどちらからも家賃が支払われなくなるケースがあります。
これは、契約者と入居者の実態が異なるために責任の所在が曖昧になって起きるトラブルです。
又貸しを利用する人物のなかには不法滞在の外国人や、反社会的勢力と関わりがあるなど、通常の入居審査でとおらない人物もいます。
そのため、入居者とほかの住民の間で近隣トラブルが発生する可能性も高いです。
部屋に破損があった場合も責任の所在が有耶無耶になることがあり、入居者の過失であっても賠償金が正しく支払われないことがあります。
入居者による賃貸物件の又貸しが発覚した際の対応とは?
入居者による物件の又貸しが疑われる場合、まず必要なのは冷静な事実確認です。
本人に直接聞いても本当のことを教えてくれるとは限らないため、該当物件の出入りを確認する、入居者の住民登録を調べるなど外堀を埋めたほうが良い場合もあります。
又貸しの事実が認められたら、今後の契約をどうするか考えなければなりません。
契約を解除して入居者に立ち退いてもらうか、又貸しだけやめてもらって名義人との契約を続ける対応が一般的です。
契約者が音信不通の場合は、保証人や家族などの関係者に連絡を取ります。
それでも本人と話ができない場合、訴訟などの法的措置によって契約を解除するよりほかはありません。
公示送達を利用して、訴訟手続きなど必要な対応を進めましょう。

まとめ
賃貸物件の又貸しは、現状家賃が支払われており問題がないように見えても、いつトラブルが発生するかわかりません。
このため、早めに対応することをおすすめします。
又貸しのリスクを知り、適切な対応ができるようにしておきましょう。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>


