一般の方が土地や建物を売ろうと思った場合、分かりにくかったり知らなかったりする内容も少なくありません。
不動産売却をするうえでは知っておきたい用語や専門的な知識があります。
今回はそのような重要な用語のひとつである地区計画というものについて解説していきましょう。
不動産売却時に知っておきたい地区計画とはどのようなもの?
不動産を売却したり購入したりする場合、用途地域や容積率、建ぺい率など、さまざまな制限が設けられています。
これらの制限は国が定めたもので全国一律なので、そこに各市町村の地域性やそのエリアの状態は反映されてはいません。
地区計画とは、地域性やエリアを考慮してそれぞれの地域ごとに定めた都市計画のことを言います。
すなわち地区計画とは、そのエリアにふさわしい理想的な環境を作り上げるために、市町村が定めた計画のことです。
市町村によって目的とする内容は、「自然の多い地区」「景観の良い地区」「災害時に安全を確保できる地区」など、それぞれに異なります。
この計画のうち「地区整備計画」が定められているエリアで土地の区画形質変更や建築物を建てる場合、着工の30日前までに届け出をする必要があります。
不動産を売却する際に地区計画について調べていない場合のリスク
不動産売却をしようと思ったときに、地区計画についてきちんと調べていない場合のリスクを挙げていきましょう。
地区計画のエリア内では、目的によって緑地や公園、道路などをはじめとした施設の配置や大きさを決めることが可能です。
また、これらの施設では道路の幅や形を決めることもできます。
この計画に定められているエリアには、建てても良い施設以外は建てられない用途制限がある点に注意が必要です。
売却予定の不動産のあるエリアの地区計画を調べずに売却すると、あとで大きなトラブルが発生することも考えられます。
用途制限があるにも関わらず、許可されていない建物を建築しようとした場合、制裁措置が講じられるという点がリスクです。
そのため、売ろうと思っている土地や建物がこの計画のエリアに含まれているかどうかを調べ、含まれている場合は計画内容を確認することがリスクを減らすうえで重要です。
計画や制限内容については、都市計画課、建築指導課、建築審査課などで念入りに確認するようにしましょう。

まとめ
不動産売却をする場合、地区計画というものが関わってくることがあります。
この計画では市町村がそれぞれに目的とするまちづくりのために、さまざまな制限を設けています。
売却後に用途地域の内容や制限が発覚すると大きなトラブルに発展する可能性やリスクがあるため、あらかじめ調査、確認することが大切です。
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