自己破産を検討する際、不動産を売却して少しでも借金を減らしたいと誰でも考えます。
自己破産を考える状況だからこそ、不動産売却のタイミングやそのメリットや注意点を把握することは重要になります。
今回は、自己破産に絡む不動産売却のタイミングやメリットなどをご紹介します。
自己破産のタイミングで不動産売却パターンは異なる?
不動産売却方法は、自己破産前後のタイミングで異なります。
自己破産後に不動産売却
不動産など高額な資産を保有していると、裁判所から選任された破産管財人に、その処分の権利が移ります。
破産管財人は、不動産を売却したお金を債権者へ平等に分ける義務があり、また、売却価格は一般の相場よりも低い可能性があります。
財産が乏しく、住宅ローンもオーバーローンであれば、破産手続きと同時に破産廃止決定がなされ、自分で不動産売却をおこないます。
しかし、抵当権者に抵当権を放棄してもらえない場合は、抵当権者がその不動産を競売にかけて債権を回収します。
自己破産前に不動産売却
住宅ローンがなければ、通常どおり不動産会社に売却を依頼し売却できます。
住宅ローンの残債があれば、金融機関に自己破産を検討中の旨を伝え相談し、任意売却を選択したいことを伝えます。
金融機関から任意売却の合意がとれ、抵当権が解除されるようになれば、任意売却の活動を開始できます。
自己破産前に不動産売却するメリットとは?
競売での売却価格は相場よりも一般に低く、それに比べ任意売却は通常の不動産売却と変わらないため、高く売れるというメリットがあります。
また売却によって、自己破産手続きに掛かる弁護士費用や手続き料、さらに引っ越し費用などを捻出できます。
さらに自己破産後の生活資金(99万円までなら取り立て対象外)を売却により得られて工面できる可能性もあります。
また、売却によって借金が返済できれば、そもそも破産申告せずに済むことにもなります。
自己破産前の不動産売却方法はローンの有無で決まる?
先でも少し触れましたが、自己破産前では、ローンがなければ通常の不動産売却、残債があれば任意売却ができます。
競売に比べれば、通常の不動産売却であれ、任意売却であれ、高く売れる可能性が高く、債権者にとっても回収に期待ができます。
ただし注意点は、自己破産前に売却処分することで、「財産隠し」や「詐欺破産罪」を疑われる可能性があります。
任意売却する際も、利益をもって債務履行するために、極端な値下げはできません。
ローンの返済や自己破産手続き、関連費用以外に、売却益を使用することはできないので注意しましょう。

まとめ
不動産売却によって、少しでも債務を減らそう、生活を再建しようと考えるのであれば、自己破産前に、速やかに任意売却を考えましょう。
通常の売却活動とも一見変わらず、高く売れる可能性は大きく、自己破産を免れる可能性もゼロではありません。
免れることはできなくても、破産後に売却するよりは、メリットがあります。
自己破産を検討している場合は、早めに金融機関、不動産会社に相談しましょう。
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