ご自分の資産を整理するためには、ときにはお手持ちの不動産を売却しなければならないこともあります。
しかし、その目的にふさわしい方法を選ばなければ、うまく資産整理がおこなえないおそれもあるため、慎重に進めていかなければなりません。
今回は、資産整理を目的とした不動産売却について、相続対策と債務対策に分けて解説します。
資産整理のための不動産売却①相続対策編
不動産の相続が発生しても、土地や建物は相続人で均等に分けられないため、売却してしまったほうが資産整理が楽になることがあります。
とくに分割方法で相続人同士で揉めてしまうような場合は、いっそのこと現金化してしまったほうが公平に分配できるのです。
また、相続した財産の額に合わせて相続税が課されますが、相続した財産が多ければ多いほど、相続税を支払うための現金が必要になります。
相続税の支払い額が大きくなりすぎると、納税のための現金が足りなくなり、貯金を切り崩さなければならないこともあるでしょう。
しかし、相続した不動産を現金にしてしまえば、相続税の資金繰りに苦労することもあまりないので安心です。
ただし、遺産を現金化する場合は、相続人全員の同意を得なければなりません。
その物件に思い入れがあるなどの理由でどなたかが反対し、スムーズに売りに出せないようなことも考えられます。
また、売りに出す時期によってもいくらで売れるのかが変わり、そのときが売り出すのにベストな時期であるとは限りません。
さらに、被相続人のご家族など、まだそこに住んでいる方がいらっしゃる場合は、その方のお引っ越し先についても考える必要があります。
資産整理のための不動産売却②債務対策編
債務整理のために、不動産を売却しなければならないこともあり、その場合は任意売却もしくは競売のどちらかを選択する必要があります。
任意売却とは、住宅ローンの返済が不可能になったときに、債権者である金融機関の同意のもとで、その物件を売りに出すことです。
競売と違って通常と同じような金額で売却でき、たとえその金額をもってしても住宅ローンを完済できなかったとしても、その残債は大幅に減少するでしょう。
一方競売は、裁判所を通して住宅ローンを借りる際の担保となっていた不動産を、強制的に売却することです。
相場の6割から8割程度でしか売れないため、競売のあとも多額のローン残債が残ってしまうおそれがあります。
また、競売についての情報はインターネットなどに公開されてしまうので、競売に出したことがご近所やお知り合いにバレてしまうかもしれません。
債務対策のために不動産を売る場合は、任意売却を選んだほうが有利です。

まとめ
相続対策や債務対策のために資産整理が必要になり、不動産を売らなければならないことがあります。
しかし、その目的によって選ぶべき方法が異なるので、資産整理のために家や土地を売る場合は慎重に進めましょう。
資産整理についてお悩みの際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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