フラット35を不動産投資用として不正利用するケースが多数発覚し、問題となっています。
なかにはだまされて不正利用していたという方も多く、不正利用に巻き込まれないよう注意が必要です。
今回はフラット35の概要や、不正利用してしまったらどうなるのかについても解説します。
不動産投資用には利用できないフラット35とは
フラット35とは、住宅金融支援機構が金融機関と提携して扱う、長期固定金利型住宅ローンのことです。
35年間の固定金利であること、勤務先や雇用形態、年収などにも関わらず利用することができるといった特徴があります。
そのため民間住宅ローンでは審査がとおりにくい方でも、フラット35では住宅ローンを組める可能性が高まります。
またフラット35では、融資対象である建物に一定の品質を審査基準として設けているため、長期固定金利で良質なマイホームを取得できる仕組みとなっています。
フラット35を不動産投資用として不正利用するケースとは
フラット35は居住用不動産にのみ利用できる住宅ローンですが、投資用物件に不正利用するとはどういうことなのでしょうか。
実はフラット35の不正利用には、悪徳業者が関与しています。
悪徳業者の関与のもと、自己居住用と偽りの申請をおこない、融資を引き出していたのです。
悪徳業者からフラット35を利用して投資用不動産の購入をするようすすめられ、契約違反であることを知らず契約してしまったケースもあります。
フラット35の不正利用が明らかになったのは、2019年5月に朝日新聞によって報じられたことがきっかけでした。
その後、住宅金融支援機構は同年末まで、162件の不正利用を特定しています。
不動産投資でフラット35の不正利用が発覚したらどうなる?
そのため住宅支援機構では不正利用を防ぐため、顧客への注意喚起や、事前審査を厳しくするなどの対策を取っています。
また調査が必要とされる対象者には、融資住宅に住んでいることを確認するために現地訪問もおこなわれます。
調査の上、フラット35の不正利用が発覚したらどうなるのでしょうか。
不正利用が発覚し契約違反とみなされた際は、住宅ローンの一括返済請求がおこなわれます。
ただし、もとは居住用として利用していたけれど、転勤などにより住めなくなって他人に貸し出したという場合は、住宅ローンの継続や投資用ローンへの切り替えをすすめられるケースもあります。
だまされてフラット35を投資用不動産に利用してしまったとしても、責任を取るのは契約者本人です。
自分が不正利用しているかもしれないと思ったら、早めに金融機関に相談することをおすすめします。

まとめ
フラット35は居住用の不動産に利用できる住宅ローンで、投資用不動産に利用することはできません。
なかにはだまされて投資用に利用してしまったケースも多いため、投資用不動産の購入でフラット35をすすめられたら注意しましょう。
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