親が亡くなって実家を相続したが、すでに自分の家を別に所有しているので持て余してしまう、というケースは少なくありません。
不要な空き家は売却してしまうのが得策ですが、その際に気になるのが税金でしょう。
実は、相続した不動産を売却する際に活用できる控除があります。
今回は3,000万円特別控除について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
相続した空き家を売却!3,000万円特別控除とは?
土地や建物を売却して利益が生じた場合、その額に応じて所得税や住民税が課されてしまいます。
しかし、それを避けるために相続した不動産を放置するケースが増えてしまいました。
放置することにより、放火の対象になったり浮浪者が住み着いたりと防犯面でのマイナスがあり、また地域の景観も損ねてしまうので、空き家が増えるのは好ましくありません。
そういった状況を解消することも目的の一つとして、空き家の発生を抑制するための税制の特例措置が作られました。
この控除では、相続した不動産を取り壊し更地にしてから売却、あるいは耐震リフォームを施してから売却した際に、それによって得た譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、対象となるのは被相続人の居住用財産だった不動産、つまり亡くなられた方が住んでいた家のみです。
相続した空き家を売却!3,000万円特別控除の条件は?
3,000万円特別控除は非常に便利な制度ですが、さまざまな条件が定められているため、適用を受ける際には注意が必要です。
まず、対象となる不動産は昭和56年5月31日以前に建築されたもののみです。
また、区分所有建物登記がされている建物でないことも条件として設定されています。
さらに、対象不動産に被相続人以外の居住者がいた場合、控除を受けられません。
父が亡くなり母だけになり、独りで生活させるのは不安だから息子夫婦の家に母を呼び、実家は取り壊して売却、といった場合だと控除は受けられないのです。
このほかにも、相続後に対象不動産が貸し付けや事業用に使われていないことや、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していることなどが条件として設定されています。
複数の条件を満たさないとこの控除は受けられないので、不安な場合は一度専門家に相談してみましょう。

まとめ
相続した不動産は必ずしも有効活用できるとは限りませんが、だからといって放置してしまうのは推奨できません。
空き家は所有しているだけでも経費がかかってしまうので、特別控除を上手に活用して処分しましょう。
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