親から相続した空き家をそのまま放置してしまうと、税金が高額になったり建物の劣化が進んでしまったり、トラブルのもとにもなりかねません。
しかし、思うように売却相手が見つからないことも多く、スムーズに手放すことが困難な場合もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した空き家を隣人に売却するメリットや、売却時のポイントを解説します。
空き家を隣人に売却するメリット
隣人に売却するメリットとして挙げられるのは、面倒な売却活動が不要になる点です。
最初から売却先として隣人をピンポイントで想定しているため、広告を利用して一般から買主を募る必要がありません。
また、顔見知りの隣人ならトラブルにもなりにくく、契約を結ぶまでのやり取りもスムーズに進むでしょう。
さらに、隣接した土地の取得は隣人にとってもメリットがあるため、思わぬ高値で買い取ってくれる可能性もあります。
1軒分が細長い土地や三角形の土地でも、2軒分の土地を合わせると四角い整形地になる場合には、土地の価値が上がるケースがほとんどです。
とくに、道路と接していない袋地の場合は建て替えなどの工事ができない再建築不可に該当しますが、売却する空き家が道路に接しているならば、隣人にとっては土地活用の選択肢が大きく増えるためメリットが多いです。
このように隣人サイドのメリットも多いため、相場価格よりも大幅に高く買い取ってもらえる可能性があります。
空き家を隣人に売却する際のポイント
スムーズで有利に売却を進めるためには、押さえておきたいポイントがいくつかあります。
まず、隣人との関係が悪化しないように、不動産売買に興味がないと感じたら、何度も話を持ちかけずに引き下がりましょう。
また、相手が興味を示した場合でも、早く買い取るので安くしてほしいと言われないように、急がずに落ち着いて交渉を進めなくてはなりません。
さらに、顔見知りの隣人だからといって、最初から具体的な価格を気軽に話してしまうと、その金額以上の交渉が困難になる可能性もあります。
隣人に売却を持ちかける際には、隣人が得るメリットである袋地と再建築不可の解消以外にも、「大きくなった整形地でアパートやマンション経営が可能になる」といった将来的な展望についても説明するのがおすすめです。
隣家にとっても大きなメリットがあると納得してもらえれば、その価値を認めて相場価格よりも高値での売却に応じてくれる可能性が高まります。

まとめ
住む予定のない空き家を相続したならば、隣人に売却を持ちかけてみてはいかがでしょうか。
売却話が早くまとまるだけでなく、高値で売却できる可能性があります。
不利な条件で契約しないように、落ち着いてお互いのメリットをチェックしながら、正当な価格で交渉を進めてみてください。
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