不動産投資の相続対策の一つに、生前贈与という選択肢があります。
近年、生前贈与を検討する方が増えていますが、「そもそも生前贈与って何?」という方もいるでしょう。
そこで今回は、生前贈与とは何かを解説した上で、生前贈与のメリットや生前贈与の流れを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
生前贈与とは何か?
相続が亡くなった後に財産を引き継ぐことに対して、生前贈与とは、生きている間に相手に資産を譲ることを指します。
また、相続とは違って生前贈与は、被相続人が存命のうちに双方の同意が必要になります。
生前贈与には受け取る側に贈与税がかかるので注意が必要です。
生前贈与をおこなうメリットとは?
生前贈与をおこなうメリットは2つあります。
贈与の相手を選べる
生前贈与をおこなう際は、贈与をする相手と契約を結ぶ形になるため、贈与する相手を選ぶことができます。
不動産を指定した方に確実に譲りたいときは、生前贈与を利用することが望ましいと言えます。
相続時にトラブルになりにくい
また、相続に関しては相続問題が起こることがしばしばあります。
誰が相続するのか、また配分はどうなっているのかに関して揉めてしまうのです。
しかし生前贈与をおこなうと、贈与の相手を確実に決められるので、相続時にトラブルになりにくい状態を作ることができます。
不動産を生前贈与する際の流れ
支払う税金について
不動産の生前贈与をおこなう際には贈与税に加え、登録免許税と不動産取得税を支払うことになっています。
贈与税は、年間110万円以上の贈与をおこなう際にかかります。
登録免許税は不動産の名義変更をおこなう際に支払う税金で、該当する不動産の固定資産税評価額の2.0%がかかります。
不動産取得税は、不動産の名義変更手続きが完了した後に支払う税金で、該当する不動産(住宅)の固定資産税評価額の4.0%がかかります。
贈与契約書の作成
生前贈与においてトラブルになることを避けるために、必ず贈与契約書を作成しましょう。
お互いの意思を確認するとともに、明確な根拠として作成し、保管しておきましょう。
専門家に相談
もし、生前贈与の手続きが難しいと感じたら、税務署、司法書士、弁護士などの専門家に相談しましょう。
税務署では、手続きのやり方を教えてくれますし、司法書士や弁護士であれば手続きの代行をしてくれます。
トラブルを避けるためにも、不安を感じたら専門家に相談してみましょう。

まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
生前贈与とは何か、またどのようなメリットがあるのか、さらには不動産の生前贈与の流れをご紹介しました。
生前贈与の検討をする際には、今回の内容をぜひ参考にしてください。
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