不動産投資を始めたら、毎年確定申告をしなくてはなりません。
申告時には、運用に要した費用を記載しますが、雑費がよくわからない、といった声をよく耳にします。
その確定申告の中で雑費とはどのような費用が該当するのか、注意点も含めて説明します。
不動産投資における雑費とは
不動産投資における雑費とは、事業に要した費用ではあるものの、経費にあてはまる勘定科目がないものを指します。
また、要した金額が少なく、重要性が低い費用の総称として、この名称を用いることがあります。
雑費として計上できる項目は、交通費や通信費、新聞図書費、接待交際費、消耗品費などです。
運用物件を見学するためにバスやタクシーを利用した、といった場合には、そのときに要した費用を計上できます。
また、物件の管理会社と連絡を取り合ったときの電話代、運用に関するセミナーに参加したときの費用なども計上可能です。
上限の目安としては、年間に25万円程度です。
これは、区分マンションの1室を運用しているケースなので、運用次第ではその限りではありません。
不動産投資における雑費の注意点
不動産投資における雑費の注意点として、できるだけ少なく計上することが挙げられます。
逆に高額すぎると、税務署に説明を求められるかもしれません。
明らかにほかの勘定科目に比べて割合が大きい、といった場合も、税務署に怪しまれてしまうおそれがあるため、注意しましょう。
雑費とは、あくまで運用に関連しているものを計上するということです。
たとえば、プライベートで支出したものに関しては、経費と認められないので計上できません。
そのため、交通費として計上する場合でも、プライベートで使用したのか、それとも運用に関する支出なのかを、きちんとわけておく必要があります。
税務署から指摘されたとき、証明できるように領収書やレシートはきちんと保管しておきましょう。
また、何のために費やした費用なのか、いつ使ったのかといった情報を、ノートやメモに書き留めておきましょう。

まとめ
不動産投資に伴う確定申告で雑費にはどのような費用が該当するのか、説明しました。
適切な勘定科目がない場合には、雑費として計上できるということです。
ただし、雑費があまりにも高額になってしまうと、税務署に指摘されるおそれがあるため、注意しましょう。
基本的には区分マンションの1室で、年間25万円程度を目安としましょう。
運用に関連する経費だと証明できるよう、記録をきちんととる、領収書やレシートを適切に保管するといった基本的なことも忘れないでください。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓


