不動産投資には不動産購入のための費用だけでなく、さまざまなコストがかかります。
なかでも気を付けるべきは「税金」についてです。
そこで検討したいのが、個人ではなく法人化してからの不動産の取得。
ここでは、不動産投資前に法人化をおこなう方法や、不動産投資において法人化をおこなうメリット・デメリットについてご紹介していきます。
投資不動産の取得のため法人化する方法とは
法人設立のためには、法務局に登記申請をおこなわなければなりません。
まずは、登記のための「社名」「所在地」「資本金」「発起人」「取締役」を決めましょう。
「社名」は自由に決めて問題ありませんが、「銀行」など誤解を招く可能性のある言葉は使えません。
「取締役」は会社の意思決定をおこなう代表者として1人以上必要です。
続いて、「銀行印」と「実印」を作成しますが、実印の印鑑登録も忘れずに済ませておきましょう。
法務局に提出が必要な主な書類は、「定款」「就任承諾書」「印鑑証明書」「登記申請書」などです。
「就任承諾書」とは取締役の就任を承諾したことを示すものですが、取締役が1人しかいないのであれば必要ありません。
会社のルールをまとめた「定款」が公証役場で認証されたら、必要書類と印鑑を持って法務局で登記申請と会社印登録をおこないます。
不動産投資を法人化しておこなうメリットとは
法人化をおこなう最大のメリットとしては、税率効果が挙げられます。
個人で不動産投資をした場合、所得税と住民税を支払うことになり、その税率は最大55%です。
それに対し、法人化した場合は実効税率が20%から30%ほどとなっています。
また、個人の場合は12月が決算月と決まっていますが、法人であれば自由に決算月を設定することが可能です。
さらに、法人であれば経費として計上できる項目が増えることや、融資が受けやすくなること、資金調達のための方法が増えることなど、多方面でのメリットがあります。
デメリットも?法人化して不動産投資をおこなう注意点
法人化するデメリットもないわけではありません。
まず、法人を設立するまでの手続きに手間がかかることや、個人と比べて会計処理や税務処理が複雑になってしまうこと。
それらの代行を税理士に依頼するのであれば、その分の報酬も必要になります。
また、個人で所有している不動産は5年超で売却すると「長期譲渡所得」として税率が大幅に下がりますが、法人の場合は適用外です。
さらに、会社員の方であれば、不動産投資を会社から「副業」と判断されてしまうリスクもあります。
不動産投資のため法人化する場合は、勤め先で副業が認められるのか確認しておきましょう。

まとめ
不動産投資において、法人は税制面で優遇されている部分が多く、ほとんどの方にとってはデメリットよりもメリットを感じられる部分のほうが多いといえます。
不安な点は税理士や不動産投資のプロなどに相談しながら、ぜひ法人化を検討してみてくださいね。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓


