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相続時精算課税制度って?

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カテゴリ:相続
相続時精算課税というのは贈与税の特例のことです。贈与者(贈与する側)が60歳以上の親もしくは祖父母で、受贈者(贈与される側)がその20歳以上の子もしくは孫であることが条件であり、これは父か母(もしくは祖父か祖母)のどちらかに適用できるため、どちらか一方は暦年贈与にすることも可能です。この特例を受けると2500万円まで贈与税がかからず、それを超えた場合は贈与税が20%課されます。 

相続時精算課税制度



相続時精算課税のメリット・デメリット

 相続時精算課税のメリットは2500万円までは贈与税がかからないため、一度に大量の贈与ができます。また適用すれば相続税で再計算されるので、多額の財産をスムーズに移転することができ、また不動産投資のような収益物件の贈与であれば贈与した後の収益は受贈者側が受け取ることになるので、贈与した側の収益が増えずに相続税を軽減させることができます。相続時精算課税でおすすめの財産は値上がりするものと分割が難しいもので、前者は贈与時の金額が相続時に加算するので、その値上がり分の相続税を支払わなくて済み、また生前に遺産分割協議が難しいものを移転できます。

その一方で相続時精算課税は一定の直系親族間のみの贈与でしかも贈与者・受贈者ともに年齢制限がかけられており、また贈与された金額に関係なく贈与税の申告をしないといけません。さらに適用した贈与財産は相続時には小規模宅地等の特例が受けられず物納もできなくなり、さらに一回適用すると暦年課税に戻せなくなります。贈与者が亡くなると贈与として受け取ったものも相続税の計算に入れる必要があり、もし遺産が相続税の基礎控除額よりも上回っていると損をする可能性があります。 
 

相続時精算課税制度の手続き

 相続時精算課税制度は受遺者が手続きをします。受贈者は相続時精算課税制度を適用した贈与を受けた際、最初に受けた年の翌年2月1日から3月15日の間で納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書、受贈者の戸籍謄本などを提出してその適用を受けられます。
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