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不動産投資で相続対策

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相続税は全ての財産に対してかかります。ただ、不動産投資であれば、相続税の節税対策になることが多いです。その理由は現金と建物や土地などの不動産評価額が違うからです。例えば、1000万円の現金を相続する場合には、1000万円が課税対象になります。一方、建物の評価額は固定資産税評価額がそのまま利用されます。一般的に固定資産税評価額は建築費用の50%~60%になることが多く、現金よりも課税対象金額低くなります。 さらに不動産投資であれば賃貸にしていることが多いです。賃貸にしている場合は、固定資産税評価額から30%が控除されるのです。この控除を考えると、建物評価額の40%程度が相続税の課税対象となります。相続する建物が1000万円であれば、400万円程度が課税対象です。

不動産投資で相続対策



また、土地であれば、実際の評価額の35%程度まで減らせるでしょう。現金で相続した場合と比べて、不動産で相続した場合は半分以下で相続税が済む可能性があるのです。特に相続する財産が多いケースでは、節税効果は高いです。 

相マンションは相続税の節税ができる

 土地や建物以外の不動産投資でも相続税を節税できる可能性があります。その代表例がマンションです。特に高級マンションであれば、節税効果は高くなります。高級マンションではプレミアがついているケースがあります。しかし、相続するときにはプレミアは考慮されず、固定資産税評価額が決定されます。同じマンションでも角部屋や高層階は高くなりますが、同じ占有面積であれば固定資産税評価額は同じです。販売価格が高い高層階を相続する場合でも、低層階と同じ相続税しかかかりません。 

相続税の節税効果を高めるために

 不動産投資をして、相続税の節税効果を高めるためには賃貸にしておくことが大事です。賃貸にしておくと課税対象額が控除されるのです。また、現金で持っている資産を、不動産に変えておくことも節税効果を高めます。流動性が高い不動産であれば、相続したあとに売れるでしょう。そう考えれば、現金で相続する必要ないのです。
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小林 茂美

不動産の仕入れ(購入)から販売(売却)までサポート可能です。相続のこともお気軽にご相談お待ちしてます。

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