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マンション投資は相続税対策になるのか?

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カテゴリ:相続

一般的に建築費用の60%程度

マンション投資によって、相続税対策を行う方法が注目されています。これが可能なのは、土地と建物といった不動産はその評価額が現金の場合と異なっているからです。 相続税額は、「 (全ての財産額 — 基礎控除額) × 相続税率」で計算されますが、この時の財産額の計算上、マンションは有利になることが多いのです。 相続税の計算に使われる財産は、現金・預金や株式、土地、建物などの評価額の合計から、借入金や税金、買掛金、葬儀費用などを差し引いて算出します。 現金・預金や有価証券は時価評価になりますが、不動産である土地や建物はその評価方法が異なります。 建物の評価額は、「固定資産税評価額」がそのまま用いられますが、一般的に建築費用の60%程度の評価となることが多く、また新築の住宅だとしてもすぐに評価額が低下します。さらに、賃借している場合は、さらに評価額が低くなるのです。 

マンション投資で相続対策



 土地は、「路線価方式」もしくは「倍率方式」で評価し、土地の形によって多少変動はありますが、国税庁の定める「財産評価基準書」に記載されている路線価に沿って算出されます。およそ地価の80%程度になることが多いです。 つまり、同じ金額の財産だとしても土地や建物といった不動産にすることによって、相続税計算の際の評価額が大きく下がることになり、相続上有利と言われるのです。

マンションが有利と言われる理由

 さらに、マンション投資が一戸建てと比較して有利な理由は、マンションの土地面積の計算方法にあります。 マンションは部屋だけを購入しているイメージがありますが、実際にはその土地の費用を、マンションの戸数に応じて按分された価格で提供されています。 実際に自由に使える土地ということではありませんが、相続時にマンションを財産として考える場合、所有する部屋と、按分された土地面積が不動産評価額の計算で重要です。部屋の評価額は大きく変わることはありませんが、そのマンションの階層が高く、部屋数が多ければ多いほど、一部屋あたりに按分される土地面積が小さくなるため、土地の面積が小さくなります。結果、土地の評価額も小さくなるのです。

相続対策でマンション投資をする際の注意

 相続対策ではマンション投資は有利になりやすいですが、注意すべきこともあります。 まず、マンションなどの不動産は流動性の低い資産です。そのため、現金が必要になったからとすぐに販売することはできません。多くの場合、買い手をみつけ、条件を調整するのに数ヵ月は必要とします。相続税の支払いが終わったからとすぐに現金化しようと安易に考えて失敗するケースも多いので注意が必要です。 不動産は分割することが難しいため、相続した後で家族の間で問題が生じやすい財産です。いったん不動産を被相続人の配偶者に相続したものの、数年経ってすぐに配偶者も亡くなり、その子供たち(複数人)に相続することになった場合に財産分与の不平等が生じやすくなります。 また、投資ですので、しっかり利益を上げられる物件でなければ長期的には損失になります。しっかりと利益の出る物件を選ぶことが節税のためのマンション投資では大切です。
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