相続税は全ての財産に対してかかります。ただし、現金、預金、株式、土地などのプラスの財産から、借入金、税金、買掛金などのマイナスの財産を引いた財産が課税対象です。財産がマイナスであれば、相続税はかかりません。そう考えると、相続財産に借入金のようなマイナスの財産がないかを調べておくことは大切でしょう。また、相続税の計算方法は基本的には財産から基礎控除を引いて、相続税率を掛けたものです。この方程式を見ると基礎控除が高ければ、相続税を支払う額が減ります。基礎控除は2015年から相続税改正により、3000万円+600万円×法廷相続人の人数になりました。
例えば、法廷相続人が1人の場合、基礎控除は3600万円になります。この例の場合は、3600万円までの相続財産であれば、相続税はかからないのです。法廷人数が増えれば、控除額も増えます。計算式にある相続税率は相続財産が大きくなれば割合も高くなります。1000万円では5%、1億円では30%のように増えていくのです。また、相続税の計算をするときには、財産の評価額についても知っておくことが重要です。現金などはそのままの金額が評価額になりますが、建物などの不動産は取得金額が評価額にはなりません。不動産にはそれぞれ別の評価額の出し方があるのです。相続税対策をするときには不動産が役立つのです。
建物などの不動産は建築費用が、財産の評価額になることはありません。一般的には固定資産税評価額が評価額として採用されます。この固定資産税評価額は建築費用などの50%~60%になりますので、課税される対象が建築費用の半分程度になるでしょう。例えば、1億円を相続するとします。現金で相続すれば、1億円に相続税がかかります。しかし、1億円の建物で相続すれば、5000万~6000万円が課税対象になるのです。さらに物件を賃貸にしていると、30%の控除も受けられます。相続税対策をするのであれば、不動産に変えておくと、節税効果があるでしょう。