管理規約とは?

日本では区分所有法において、建物や敷地や付属する施設の管理や使用についての区分所有者同士の事柄について、規約として定められるとしています。これは、区分所有者だけではなくそのマンションを譲り受けた人などにも関係し、建物などの使い方については専有部分を借りて住んでいる人にも関わってきます。また、集会決議が成立する要件などについては、規約で区分所有法と相違する内容を定めても無効になるとしています。さらに、管理規約に記されていることは不動産鑑定の評価基準をも左右してきます。
国土交通省は「マンション標準管理規約」を公表することで、それぞれのマンションがこれに従い、個別のマンションの事柄についてはさらに追加することを勧めています。つまり、「マンション標準管理規約」とは管理組合がマンションの管理規約を作ったり変更するときの参考資料となるものです。その対象は分譲マンションであり、住居専用の単棟型や複合用途型や団地型と種類が分かれています。さらに、それぞれの住戸の床面積が同じものだけではなく、住戸によって違っているものも含まれます。
それ以外にも、専有部分や共有部分がどこまで及ぶのかについて、管理組合の地位などについても定められています。また、同じマンションで一緒に生活するための詳細な約束事については使用細則に組み入れるとしています。ちなみに、管理組合の集会は「総会」と呼んでいます。


