不動産取得税とは、不動産を取得する時に課される税金のことです。個人や法人に問わず、不動産がある都道府県への地方税として支払います。不動産取得税は、毎年支払う税金ではありません。不動産の購入や取得をした時のみ支払うものです。課税対象になるのは「不動産の移転」になるもので、売買や新築・増改築・贈与・交換になります。一般的には、相続は不動産取得税の対象外です。
不動産取得税を支払う時は、不動産を取得した後に届く「納税通知書」の指示に従います。納税通知書はそれぞれの都道府県から送られてきて、納税する時期や納期は各都道府県で異なるでしょう。
不動産取得税を出す方法は「固定資産税評価額×4%」です。
ただし、2021年3月31日まで税率が3%になる軽減税率制度もあります。不動産取得税の計算は不動産取得日が重要で、取得日を基準に課税されるのが一般的です。新築物件を取得した場合、「初めて使用した日」「譲渡された日」のどちらかが取得日になるでしょう。例えば、賃貸業をしている人が建設業者に新築を建ててもらったとします。その場合、取得日は初めて入居者が使用した日です。また、一般個人が新築した場合も、初めて住んだ日が取得日になります。一方、建売の分譲業者が販売している時は、建売物件が販売され譲渡した日が取得日です。納税義務者は不動産購入者となり、建売の分譲業者に支払い義務はありません。
不動産取得税には、軽減措置が認められています。新築住宅の場合、1200万円を固定資産評価額から差し引き、かける値も4%から3%に減らすことが可能です。よって、「(固定資産税評価額-1200万円)×3%」で計算します。軽減措置を受けるためには、住宅の延床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であることが条件です。土地の場合、取得後3年以内に住宅を新築していること、新築まで継続して所有していることなどが条件になります。不動産取得税の計算方法は、「(固定資産税評価額×1/2)×3%-軽減額」です。