不動産を購入する時は、土地と建物の価格だけではありません。その他に諸費用として、物件価格の約7%~10%が必要になります。諸費用の多くは住宅ローンに含めることができず、現金で支払うことになるでしょう。よって、諸費用の内容や目安額を理解し、あらかじめ用意しておくことが大切です。
不動産会社を通して購入する場合は、「仲介手数料」を支払います。不動産会社を通さない個人同士の売買では、仲介手数料はいりません。売買価格に応じた金額が決まっていて、400万円以上の不動産は「(売買価格の3%+6万円)×(1+消費税)」で計算します。契約書を作成する時は、「印紙税」も必要です。契約書に書かれた金額によって印紙税額も決まっていて、例えば1000万円~5000万円の住宅譲渡には1万円を支払います。また、「固定資産税などの分担金」も諸費用の一つです。固定資産税や都市計画税は、日割清算で算出します。
「登録免許税・登記費用」も不動産購入時の諸費用です。登録免許税とは登記をする時にかかる税金で、手続きを専門家に依頼した時はその報酬も支払います。不動産を取得した際には、「不動産取得税」も必要です。不動産の所在地がある都道府県から納税通知書が送られてくるので、期限内に振込などで支払うことになるでしょう。
不動産売買において、売主が「課税事業者」「個人」のどちらかで、消費税がかかるか決まります。不動産会社などの課税事業者から買う場合、建物のみ消費税を課税する決まりです。一方、土地の部分には、消費税はかかりません。中古マンションを売買取引する場合、売主は個人になることがあります。一般消費者である個人から買う時は、建物でも消費税はかからないのです。また、建売住宅を購入する時は、売主は不動産会社になるため、建物部分が課税対象になります。不動産会社の物件価格を表示する際、消費税を含んだ金額を記載するのが一般的です。よって、消費税を諸費用として別途支払うことはないでしょう。