昨年末(2018年12月)に住宅ローン減税を受けられる期間が延長されると発表がありました。現行では、住宅ローン減税を受けられる期間は最大で10年でした。金額は消費税業者からの購入か個人からの購入かで上限額は変わりますが毎年ローン残高の1%(上限有)控除対象でした。
2019年10月から2020年末までの期間で新たに契約し決済する不動産が対象。
(※注文住宅については2019年4月契約分から減税対象)
対象者は最初の10年間はローン残高の1%が控除されます。(現行ルール)
追加で、11年目以降からの3年間(※建物価格の2%とローン残高の1%還付を3年間続ける場合とくらべて、少ないほうの金額が実際の減税額)控除期間延長されます。
すまい給付金の拡充
・対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引き上げ
・非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引き上げ
上記も併せて追加されました。