一般媒介契約について
宅建業者が補助者として他人の物件の取引の手助けをする場合には、売却・購入希望者である顧客から媒介の依頼を受けることになります。その際に依頼者と締結するのが媒介契約です。媒介契約を結んだ不動産業者は依頼者のために契約相手を探し、結果として契約成立にこぎつけたら報酬をもらえることになっています。依頼者が宅建業者に媒介を依頼した後、他の宅建業者にも依頼することができるかどうかによって媒介契約は一般と専任の2種類に区別されます。
他の宅建業者にも依頼することができる媒介契約を、一般媒介契約と言います。顧客は複数の業者に取引相手を探すよう依頼して、一番早く適切な契約相手を見つけてきた業者に契約の仲介を依頼することができます。一般媒介契約はさらに明示型と非明示型に分かれます。明示型は他の業者にも重ねて依頼したら、他の業者に依頼したことを元の業者に報告する義務があります。これに対して非明示型にはこのような義務はありません。明示型であれば、業者は他の業者を意識して先に良い物件を探そうとします。

一般媒介契約を結ぶ宅建業者への規制について


