不動産業者が顧客の物件の取引を成立させるため契約相手を探す手助けをする場合には、依頼者と媒介契約を結びます。媒介契約の中でも他の業者に重ねて依頼することができない媒介契約は、専任媒介契約と呼ばれます。専任媒介契約は専属型と非専属型の二つがあります。
専属専任媒介契約を結ぶと、他の業者に頼めないだけでなく顧客自身も自分で探した相手と契約することができません。非専属専任媒介契約の場合にはこうした自己発見取引の禁止という規制はなく、依頼者自身で見つけた相手と契約できます。専任媒介契約を結べば、一人の業者に任せた以上もう他の業者には頼まないという約束をすることにより、不動産業者が業務に集中できるようになります。
専任媒介契約については、任された業者がいい加減だと依頼者が損をするので、専任媒介契約を結んだ業者に一定の規制を設けています。まず専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えてはならないと規定されています。業者は短期間で結果を出せるよう努力することになります。ただし依頼者からの申し出があれば、3ヶ月を超えても専任媒介契約を更新することはできます。また専任媒介契約を結んだ業者は定期的に業務の処理状況を顧客に報告する義務があります。
専属型専任媒介契約の場合は1週間に1度以上、非専属型専任媒介契約の場合は2週間に1度以上業務の進捗状況を報告しなければなりません。こうして業者の怠業を防止できます。
そして専任媒介契約を結ぶ業者は指定流通機構(レインズ)に加入することが義務付けられています。指定流通機構(レインズ)とは全国の登録業者が不動産情報を載せているネット上のシステムで、これに加入すればパソコンで検索するだけで必要な物件情報を簡単に得ることが可能になります。
レインズに加入した業者であれば、速やかに情報収集できるので契約相手を見つけられる確率が高まるでしょう。これにより顧客は安心して専任媒介契約を締結できます。
これらの期間の定めやレインズ加入については媒介契約の時に作成する媒介契約書面に記載しなければなりません。媒介契約書面に記載する事項は、他にも物件の取引価格や報酬の額などがあります。書面に記載しておけば、業者と顧客双方の理解に齟齬が生じることが無く後々のトラブルを予防することができるのです。なお価格について業者が意見を述べる場合には必ず根拠を示さなければならないことになっています。