不動産業者が、売却・購入希望の顧客から媒介を頼まれて依頼者の物件の取引をする場合に、依頼者と締結するのが媒介契約です。媒介契約を結んだ不動産業者は依頼者のために契約相手を探す手助けをして報酬をもらいます。
媒介契約のうち、依頼者が不動産業者に媒介を依頼した後もはや他の業者に重ねて依頼することができない媒介契約は、専任媒介契約と言います。専任媒介契約は専属型と非専属型の二つに分かれ、専属専任媒介契約を結ぶと、他の業者に頼めないだけでなく依頼者自身も自分で発見した相手と契約する自己発見取引も禁止されています。専属専任媒介契約は媒介契約の中でも最も依頼者への拘束が厳しく、その分専属専任媒介契約を結んだ不動産業者の責任は重くなります。
まず専任媒介契約に対する一般的な規制として、売買・交換の媒介契約締結時には遅滞なく媒介契約書面を作成することが義務付けられています。書面作成後、記名捺印したうえで依頼者に交付しなければなりません。書面には媒介契約の種類が何かについて明記し、売買の対象となる宅地建物の価格を記載することになります。価格について業者が意見を述べる際には必ず根拠を示さなければなりません。業者が受け取る報酬についても書面に明示する必要があります。
また専任媒介契約を結ぶ業者は指定流通機構(レインズ)に加入することが義務付けられています。
指定流通機構(レインズ)とは全国の登録業者が不動産情報を載せているネット上のシステムで、これに加入すればパソコンで検索するだけで必要な物件情報を簡単に得ることができます。 さらに専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えてはならず、専任媒介契約を結んだ業者は定期的に業務の処理状況を依頼者に報告する義務があります。専属型専任媒介契約の場合は1週間に1度以上業務の進捗状況を報告することになっています。これらの期間の定めやレインズ加入についても媒介契約書面に記載しなければなりません。