関西マンションコレクション > 株式会社レオンワークスのブログ記事一覧はこちら > 専属専任媒介契約について

専属専任媒介契約について

≪ 前へ|専任媒介契約について   記事一覧   不動産の媒介契約について|次へ ≫
カテゴリ:不動産用語

専属専任媒介契約について

不動産業者が、売却・購入希望の顧客から媒介を頼まれて依頼者の物件の取引をする場合に、依頼者と締結するのが媒介契約です。媒介契約を結んだ不動産業者は依頼者のために契約相手を探す手助けをして報酬をもらいます。

自己発見取引も禁止


媒介契約のうち、依頼者が不動産業者に媒介を依頼した後もはや他の業者に重ねて依頼することができない媒介契約は、専任媒介契約と言います。専任媒介契約は専属型と非専属型の二つに分かれ、専属専任媒介契約を結ぶと、他の業者に頼めないだけでなく依頼者自身も自分で発見した相手と契約する自己発見取引も禁止されています。専属専任媒介契約は媒介契約の中でも最も依頼者への拘束が厳しく、その分専属専任媒介契約を結んだ不動産業者の責任は重くなります。

専属専任媒介契約


専属専任媒介契約に対する規制

まず専任媒介契約に対する一般的な規制として、売買・交換の媒介契約締結時には遅滞なく媒介契約書面を作成することが義務付けられています。書面作成後、記名捺印したうえで依頼者に交付しなければなりません。書面には媒介契約の種類が何かについて明記し、売買の対象となる宅地建物の価格を記載することになります。価格について業者が意見を述べる際には必ず根拠を示さなければなりません。業者が受け取る報酬についても書面に明示する必要があります。

指定流通機構


また専任媒介契約を結ぶ業者は指定流通機構(レインズ)に加入することが義務付けられています。 指定流通機構(レインズ)とは全国の登録業者が不動産情報を載せているネット上のシステムで、これに加入すればパソコンで検索するだけで必要な物件情報を簡単に得ることができます。 さらに専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えてはならず、専任媒介契約を結んだ業者は定期的に業務の処理状況を依頼者に報告する義務があります。専属型専任媒介契約の場合は1週間に1度以上業務の進捗状況を報告することになっています。これらの期間の定めやレインズ加入についても媒介契約書面に記載しなければなりません。
≪ 前へ|専任媒介契約について   記事一覧   不動産の媒介契約について|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


シティタワー東梅田パークフロント

シティタワー東梅田パークフロントの画像

価格
要相談
種別
中古マンション
住所
大阪府大阪市北区野崎町1-30
交通
扇町駅
徒歩4分

ブランズタワー・ウェリス心斎橋サウス

ブランズタワー・ウェリス心斎橋サウスの画像

価格
要相談
種別
中古マンション
住所
大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目2-1
交通
長堀橋駅
徒歩1分

グランフロント大阪オーナーズタワー

グランフロント大阪オーナーズタワーの画像

価格
要相談
種別
中古マンション
住所
大阪府大阪市北区大深町3-40
交通
大阪駅
徒歩6分

ザ・キタハマ(The Kitahama)

ザ・キタハマ(The Kitahama)の画像

価格
要相談
種別
中古マンション
住所
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目7-7
交通
北浜駅
徒歩1分

トップへ戻る