リフォーム資金をご家族から援助を受けても金額によって税金は掛かります。
援助額が110万以上の援助を受けた場合は通常、贈与税が掛かります。110万円以内の場合は基礎控除額範囲のため非課税となります。
ですが特例によって、リフォーム資金の援助を上手に受けることによって無駄な税金を支払わずに済む方法があります。
(1)『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠』
(2)『相続時精算課税制度』
上記2つが利用可能です。
(1)の『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠』について2018年10月から2019年6月までの期間は、省エネ性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの一定条件を満たす良質な住宅の場合は800万円、条件を満たさない場合は300万円までが非課税枠となります。
この(1)の制度を受けるためには以下の適用条件に気を付けて下さい。
①贈与者の『子や孫など』であることが条件。
注意:『子や孫など』の配偶者、兄弟姉妹は含まれません。
②贈与を受ける人が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
③リフォームの工事費が100万円以上、自分が所有し住んでいる住宅のリフォームであること また翌年確定申告を行う必要があります。
次回は『相続時精算課税制度』について説明していきます。