収益不動産を購入したことはあるけど売却はまだ経験したことがない方へ…注意してほしい消費税問題になります。
非課税のケースとは? 事業以外で売却する時は非課税です。例えばマイホームや別荘を売却する時など、個人は非課税になります。※購入する時、個人からの購入は非課税で不動産業者から購入する時は課税(建物のみ)されます。つまり、購入時は誰から買うのかで分かれます。ですが売却時は誰に売っても(個人でも不動産業者でも)非課税となります。
事業用不動産「家賃収入のある収益不動産」を個人が売却する時は建物価格のみ消費税が発生します。(※土地に消費税は掛かりません)

不動産を売却して消費税を預かっても(課税不動産を取引して納税義務が発生)国に対して、その取引で預かった消費税を免除されるケースがあります。「免税事業者制度」をうまく活用することにより納税が免除されます。
「基準期間 (※2期前の事業年度の課税売上高)」の課税売上高が1,000万円以下の場合となります。つまり「基準期間」である2期前の事業年度の課税売上高が1000万円以下であれば、賃貸用の建物を売ったとしても消費税の納税義務はありません。
売主は買主から消費税を預かったのに納税しないことについて「消費税の益税」問題が根強くあります。消費税を日本国内で取り入れた当時、色々な問題をさけるために免税事業者制度が制定されました。当時は3%でしたが現在はすでに倍以上の消費税となっているため、さらに消費税導入から30年以上も経過していることによって問題になっています。
そこで2023年からは「インボイス制度」が始まります。インボイス制度について細かくはここでは省きますが、2023年以降に売主が免税事業者である場合、買主は建物を購入する際に消費税額を支払う必要がなくなります。経過措置によって様々な取り組みが始まっていきます。
追記
このような制度背景やオリンピック需要、また近年の中古不動産流通価格などから売却について相談多くあります。現在、個別にて対応させていただいております。
問合せmailで相談いただけますとスムーズです。