
熟年になってからの離婚は築き上げたものも多く、年齢が若いときの離婚とはまた勝手が異なります。
財産の分け方で揉めるケースも珍しくなく、対象となる財産や割合などを理解しておくと協議の際に役立つでしょう。
この記事では、離婚を考えている方向けに、財産分与とは何か、その方法と割合や期限、熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢などを解説します。
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財産分与とは?熟年離婚で対象になる財産について
財産分与とは、婚姻関係を結んでいる期間に夫婦でともに形成した財産を、離婚にともない夫婦で分ける手段です。
対象となる財産には、預貯金や不動産、車のほか、保険の解約返戻金や結婚後に取得した家財、年金、退職金、さらにローンなどの負債もあてはまります。
なお、財産分与の対象は夫婦の共有財産のみとなるため、夫または妻のどちらか一方の財産とみなす特有財産は対象になりません。
具体的には、結婚前の貯金や結婚前に購入したもの、どちらかの親からの相続財産、個人的な借金などは熟年離婚をする際の分与の対象外となります。
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熟年離婚する際の財産分与の方法と割合や期限
方法は大きく3つの種類に分かれており、一般的に用いられるのは、夫婦で協力して築いた財産を清算する清算的財産分与となります。
もう1つは扶養的財産分与といい、離婚後も配偶者が生活を維持できるように、しばらくの間生活費をサポートするための分与方法です。
3つ目は慰謝料的財産分与で、不倫やDVなど有責行為が離婚原因だった場合、配偶者への精神的苦痛に対する慰謝料的な意味合いで分与をおこないます。
なお、分与の割合は原則2分の1で、調停や審判の申し立ての請求期限は2年間となっています。
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熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢
熟年離婚をする場合、若い夫婦の離婚と比較すると持ち家があるケースが多く、お金のように簡単には分けられません。
よって、持ち家を公平に分与したいときにもっとも効果的なのは、家を売却し、現金化したお金を2人で分与する方法です。
しかしながら、持ち家を売っても住宅ローンの残債が残る、いわゆるオーバーローンの場合は売却手段などに制限がかかるため注意しましょう。
あるいは、一方が持ち家をもらい、もう一方は持ち家の評価額の半額を受け取るなど、持ち家を売却せずにどちらかに譲渡するのも1つの選択肢です。
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まとめ
熟年離婚の際におこなう財産分与とは、結婚後協力して形成した夫婦の共有財産を、離婚にともない2人で分ける方法です。
清算的財産分与が一般的で、原則2分の1で分与され、調停や審判の申し立ての請求期限は2年間となります。
熟年離婚で持ち家を分ける際の選択肢としては、売却による現金化や譲渡が有効ですが、オーバーローンの場合は制限があるので要注意です。
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