賃貸物件オーナーが「物件を建て替えたいなどの事情があるため、入居者にこの物件を立ち退いてもらいたい」と考えた際には、立ち退き料を支払って立ち退いてもらうという方法があります。
今回はこの立ち退き料の概要をまず解説したうえで、立ち退き料の相場や入居者に立ち退いてもらうにあたっての注意点などもご紹介します。
立ち退き料とはオーナー都合で立ち退いてもらう際に支払う費用
立ち退き料とは、オーナー側の都合で入居者に賃貸物件を立ち退いてもらうように交渉する際に、その補償として支払う費用のことです。
入居者による家賃の長期滞納などは入居者の大きな非による立ち退き要求という正当な理由と判断されるため、立ち退き料を支払わなくとも賃貸借契約を解約できます。
しかし逆にいえば、そうした「立ち退きを要求する正当な理由」がなければ、オーナー側から賃貸借契約の一方的な解約はできません。
そこで立ち退き料を支払って、入居者に解約に合意してもらうという流れに持っていくわけです。
賃貸物件の立ち退き料はどのくらい支払うべきか?その相場
賃貸物件を立ち退いてもらうための立ち退き料はいくら支払うべきなのか、その相場に決まりはありませんが、実務的にはおおむね40~80万円の範囲が相場となっているのが現状です。
立ち退き料の内訳は、引っ越し費用および新たな物件契約をするための仲介手数料や敷金礼金などの初期費用、家賃増加分などです。
これらを想定したうえで、入居者が実際に必要とするであろう費用に少しプラスした金額を提示すれば、同意してもらえる可能性が高くなりますのでおすすめです。
立ち退き料だけではない!賃貸物件を立ち退いてもらう際の注意点
賃貸物件を立ち退いてもらうためには、立ち退き料さえ支払えば良いわけではなく、いくつかの注意点もあります。
まず立ち退きの要求は、原則として立ち退きしてもらう日の6か月前までに解約の申し入れをしなければなりません。
また「管理会社に賃貸物件管理を委託していたとしても、立ち退き交渉については管理会社が代行することは認められていない」というのも大きな注意点として挙げられます。
オーナー自身が誠意を持って立ち退いてもらう必要が出てきた経緯や理由などを説明し、お互いが歩み寄れるように努力することが必要です。
どうしてもオーナー自身が立ち退き交渉できないという場合は、弁護士に依頼する必要があります。
まとめ
立ち退き料の支払いは入居者に賃貸物件から立ち退いてもらうための交渉材料として重要な存在ですが、立ち退き料さえ支払えば簡単に立ち退いてもらえるわけではありません。
6か月以上前からの申し入れや、誠意を持った説明なども必要であることを理解しておきましょう。
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