「店舗併用住宅を使用しなくなったので売却したい」と思ったとき、買い手が見つかるか心配される方も多いのではないでしょうか。
まずは、店舗併用住宅の売却が難しいといわれる理由を確認したうえで、売却が可能かどうか考えてみるのがおすすめです。
今回は、店舗併用住宅を売却する前に確認しておきたいことを解説します。
店舗併用住宅でも売却は可能?
店舗併用住宅とは、建物が居住部分と店舗部分にわかれている物件のことをいいます。
特殊な構造なので売却しづらいイメージがありますが、売却自体は可能です。
現在、全国にある空き家のうち売りに出ている店舗併用住宅の割合は、全体の3%以下となっています。
つまり、売りに出ている物件自体が少ないので、売り出してみれば買い手が見つかる可能性は十分にあるでしょう。
売却する際には内装や設備などをそのまま残す「居抜き」の状態で売ると、売主と買主にとってさまざまなメリットがあります。
店舗併用住宅が売却しづらいといわれる理由
店舗併用住宅が売却しづらいといわれるのは、一般的な住宅に比べて需要がないことが主な理由です。
購入を希望されるのはお店の経営者か不動産投資家のどちらかなので、ターゲットを定めて売却する必要があります。
また、住宅ローンを利用できないことも売却しづらい理由のひとつです。
不動産購入時には多くの方が住宅ローンを組みますが、住宅ローンは居住用として使用する場合しか利用できません。
つまり、1つの建物でも店舗として使用していた部分は住宅ローンを組めないのです。
店舗部分については事業用ローンを別で組む必要があり、審査にとおらない場合は現金で一括購入できる買主を探さなければなりません。
店舗併用住宅の売却で所得税が控除される特例とは?
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
しかし、譲渡所得税には「3,000万円特別控除」とよばれる特例が適用されるため、大幅な節税が可能です。
この特例はマイホームを売却した際に受けられるものなので、居住部分が含まれている店舗併用住宅にも適用されます。
ただし、控除の対象になるのは居住部分のみなので、居住部分の面積を確認して計算してみると良いでしょう。

まとめ
売却しづらいといわれている店舗併用住宅ですが、競合が少ない分、すぐに買い手が見つかる可能性も否定できません。
売却時に適用される特別控除についてもしっかり確認しておき、売却方法やタイミングについても慎重に検討してみると良いでしょう。
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