親が自営業などの事業を営んでいた場合や、家業として受け継いできた事業がある場合、相続した不動産に根抵当権が付いていることがあります。
根抵当権をよく知らないという方に根抵当権はなにかという基礎知識から、根抵当権が付いた不動産を相続した際にどういった手順を踏めば良いのか解説いたします。
相続不動産に付いている根抵当権とはなにか
抵当権とは金融機関などの債権者が資金を融資する代わりに土地や建物を担保として設定する権利です。
債務者が借り入れ金の返済を滞納した場合に、債権者が担保とした土地や建物を差し押さえることができます。
根抵当権と抵当権の違いとは、抵当権が一回限りの借り入れ金のための担保であるのに対し、根抵当権にすれば担保の対象となる土地や建物の価値に相対した上限額を設定し、その限度額の中でならば何度でも借り入れが可能なことです。
根抵当権が付いた不動産の相続の際は、根抵当権の継続、抹消、相続放棄いずれの選択でも手続き可能期間が定まっていますので、早急に対処する必要があります。
相続不動産に付いている根抵当権をそのまま継続して利用する手続き
事業を継続するために根抵当権をそのまま利用したい場合は、対象の不動産の所有者と、債務者が同一か異なるかによって手続きが変わります。
所有者と、債務者が同一人物の相続は、相続登記と債務者の名義変更を行えば完了です。
所有者と、債務者が異なる人物の相続は、所有者の名義変更はせず債務者変更登記のみを行います。
手続きの流れは、相続登記を行い、債務者変更登記をし、事業の継続をする相続人が債務者となる指定債務者の合意により根抵当権がそのまま使用出来ます。
根抵当権の継続は相続開始時6か月以内が期限です。
相続した不動産の根抵当権の抹消をする方法
事業を継続しない場合は根抵当権の抹消が必要です。
根抵当権は相続開始時6か月までに特段の手続きを踏まない場合、債権額が確定し通常の抵当権に変わります。
この確定された債権額を全て弁済することで根抵当権の抹消できます。
債権額が確定された時点で、債務(借り入れ金)が全くない場合は、根抵当権を設定している金融機関の合意を得ることで抹消が可能です。
なお、根抵当権による債務が大きく相続することで不利益を被る場合は、相続放棄をすることも一つの手です。
根抵当権付きの不動産の相続放棄は、相続開始時3か月以内が期限ですので速やかに手続きを始めます。
相続放棄は、被相続人の住所にある家庭裁判所に申し出ます。

まとめ
根抵当権が付いた不動産を相続した場合は、根抵当権の継続、抹消、相続放棄などの選択が考えられます。
いずれの選択肢も手続きの可能期間が定まっていますので、予め相続が予想される不動産がある場合は、どのような選択をするのか考えておけば慌てずに済みます。
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