不動産を売却する際は、契約の準備や不動産登記など多くの手続きが必要になります。
売却予定の家が自身の本籍地として登録されている場合、本籍地の変更をするべきかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家を売却する際に本籍地の変更が必要なのか、その理由と手続きの方法を解説します。
家を売却する際に本籍地の変更をおすすめする理由は?
現在の住まいと実家の距離が離れている場合、売却と同時に本籍地の変更をおこなうことをおすすめします。
その理由は、戸籍は本籍地として登録されている市区町村の役所でしか取得できないためです。
本人確認書類として必要になることも多いため、現在の住まいに戸籍を移しておくことで、スムーズに取りに行くことが可能になるでしょう。
また、売却する予定の土地を本籍地として登録し続けることで、相続の際に手間が発生したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることも考えられます。
法律上、本籍地は日本のどこに置いても問題はありませんが、上記の理由から家を売却するタイミングで転籍の手続きをしておくと良いでしょう。
ただし転籍を繰り返すと、あなた自身が死亡した際に相続人がそれぞれの役所で戸籍を取得する必要があります。
転勤の可能性があるなどで今後も転居を繰り返すことが確定している場合や、現在の住まいがマイホームを購入するまでの仮住まいである場合は、むやみに転籍の手続きをしなくても良いでしょう。
家を売却する際に本籍地を変更するための手続きは?
本籍地を変更する際は、元の本籍がある自治体と、転籍先の自治体それぞれで手続きが必要になります。
手続きに必要な書類は、転籍届、戸籍謄本、届出人の印鑑、本人確認書類の4点です。
ただし同一の市区町村内で手続きする場合、戸籍謄本は不要になります。
また、夫婦で届出をおこなう場合は、転籍届に筆頭者と配偶者それぞれの署名と捺印が必要になるので注意しましょう。
なかには郵送で手続きができる自治体もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
また転籍先の自治体で戸籍を取得する際は、1週間から10日程度の日数を要する場合もあります。
そのため、本籍地の変更後にすぐに戸籍謄本を取得する予定がある方は、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めると良いでしょう。
本籍地を移動するときの転籍届を住民票を移すときの転入届と勘違いして提出するケースもあるので、不安な方は役所の担当者に確認をしてから書類の記入を進めましょう。

まとめ
戸籍は本籍地として登録されている市区町村の役所でしか取得できないため、家を売却するタイミングで本籍地の変更をすることをおすすめします。
変更の際は元の本籍がある自治体と転籍先の自治体それぞれで手続きが必要なので、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めると良いでしょう。
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