今回は不動産売却を検討されている方への参考情報として「特殊関係者への不動産売却」について解説します。
特殊関係者とはそもそもどういう方のことを指すのか、まずはそれを解説したうえで、特殊関係者への不動産売却をした場合の控除や特例に関する注意点も挙げていきますよ。
不動産売却をするなら知っておこう!特殊関係者とはどういう人?
特殊関係者への不動産売却について解説する前に、まずは「そもそも特殊関係者とはどういう方のことを指すのか」を説明しましょう。
特殊関係者とは「売主(不動産所有者)と特別な関係がある方」のことを指します。
具体的には、売主の配偶者や祖父母・父母・子・孫などの直系血族、売主と生計を一緒にしている親族などが、売主と内縁関係にある方などが特殊関係者の代表的な例として挙げられます。
もちろんこれが特殊関係者の範囲のすべてではなく、同族会社の法人をはじめ、他にもいくつか特殊関係者に該当する対象が存在します。
大ざっぱにいうと「売主と密接な関わりがある相手に不動産売却をする場合は、その売却先が特殊関係者に該当しないかどうか事前に調べたほうが良い」という感じですね。
なぜ調べたほうが良いのかというと、特殊関係者相手の不動産売却をした場合、節税などに役立つ控除や特例が受けられなくなるからです。
それを次に解説しましょう。
特殊関係者に不動産売却をするとこんな控除や特例が受けられない
売主の配偶者や直系血族をはじめとした特殊関係者に不動産売却をした場合、一般的な不動産売却であれば受けられる可能性が高い控除や特例が受けられなくなります。
特殊関係者に不動産売却をすることで受けられなくなるものとしてまず挙げられるのは、譲渡所得(不動産売却益)から最大3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」です。
受けられなくなる特例や控除はこれだけではありません。
「10年超所有軽減税率の特例」「特定居住用財産の買換え特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」も受けられなくなります。
なぜこれらの控除や特例が受けられなくなるのかというと、いずれも適用要件のひとつに「特別の関係がある方に対して売ったものでないこと」というのが含まれているからです。
特別の関係がある方=特殊関係者のことですので、特殊関係者に売却した時点で適用要件から外れてしまう、ということですね。

まとめ
今回は特殊関係者の概要と、特殊関係者への不動産売却で受けられなくなる控除や特例について解説しました。
「売却先が特殊関係者に該当する人になるかもしれない」という場合はぜひ、今回の情報を役立ててくださいね。
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