今回は土砂災害警戒区域の不動産がテーマです。
所有している不動産が土砂災害警戒区域だった場合、売却にどのような影響が出るのでしょうか。
まずは土砂災害警戒区域について解説したうえで、土砂災害警戒区域にある不動産を売却する方法についても解説しますので、ぜひ不動産売却の参考情報としてお役立てください。
土砂災害警戒区域とは何?不動産売却に影響はあるの?
土砂災害警戒区域とは土砂災害のおそれがある区域のひとつです。
土砂災害のおそれがある区域としては土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域があり、ハザードマップでは土砂災害警戒区域はイエローゾーン、土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンとして扱われています。
つまり、土砂災害警戒区域は土砂災害特別警戒区域ほどハイリスクではないものの、普通の土地と比べると土砂災害のリスクが高い区域です。
土砂災害警戒区域に建築制限や不動産売買の制限が課せられているわけではありません。
しかし、土砂災害警戒区域に指定されている不動産を売却する際には告知義務があり、重要事項説明書に記載する必要があります。
買主としては普通の土地よりもハイリスクに感じるため、買い手がつきにくくなかなか売れない場合もあります。
土砂災害警戒区域にある不動産を売却するためのポイント
土砂災害警戒区域にある不動産は、前述のとおり買主にとっては普通の土地よりもハイリスクなため、売却が困難になりがちです。
そんな土砂災害警戒区域の不動産を売却するためのポイントとしては、まず売主が危険負担をする方法があります。
不動産の売買契約締結から引き渡しまでの間に自然災害で家が破損した場合、原則として修理費用などの危険負担は買主が背負わなければなりません。
しかし、それでは買主側のリスクが高いため、買い手がつきにくいのです。
そのため不動産売買の実務上においては、売買契約書に「売主が危険負担をする」という趣旨の文言を入れ、引き渡しまでにもしものことがあった場合の費用負担は売主側がもつというのが一般的です。
土砂災害警戒区域の不動産でなくとも一般的におこなわれていることなので、ただでさえ売却が不利な土砂災害警戒区域の不動産で売主が危険負担を拒むとなると、買い手がつく可能性は低くなります。
危険負担は売主が負うという覚悟を持っておきましょう。
その他、不動産買取を専門的におこなう不動産会社に売却するという方法もあります。

まとめ
土砂災害警戒区域の不動産は告知義務もあり、通常の不動産に比べると売却が多少不利になることは否めません。
売主が危険負担をして買主の心配を減らすなど、売却のポイントを押さえることで買い手がつきやすくなります。
そうすることで、土砂災害警戒区域であっても売却成功が期待できるでしょう。
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