不動産を手放すときは、多くの手続きがおこなわれ、それに備えてたくさんの書類を準備しなければなりません。
建築確認通知書もそのうちの1つですが、受け取ったきりどこかへしまい込んだままという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、建築確認通知書とはなにか、紛失した場合はどうなるのかについて解説します。
不動産を売却するなら探しておこう!建築確認通知書とは?
建築確認通知書とは、「建築確認」という「対象となる家が建築基準法の規定どおりに設計されているかどうか」のチェックが完了していることの証明となる書類です。
このチェックのあと、3週間ほどで発行され、いったんはその家の施工を担当する建築会社などに保管されます。
工事中はずっと建築会社に保管され、実際に施主に手渡されるのはその家の引き渡しと同時であるのが一般的です。
普段は目を通すことがないかもしれませんが、法律に違反している建物ではないことを証明する大切な書類であり、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。
もしその不動産を売却することになったら、仲介をおこなった不動産会社にご提出いただき、引き渡しの際に物件と一緒に買主にお渡しする必要があるからです。
なお、発行された年代によっては名称が異なる場合もありますが、記載内容や効力には差がありませんのでご安心ください。
不動産売却の際に建築確認通知書を紛失したことに気付いたら?
不動産を売却したら、引き渡しの際に建築確認通知書を提出する必要があり、もし紛失した場合は、再発行は原則的に不可能です。
しかし、なくしてしまった場合の対処方法もきちんとあるのでご安心ください。
紛失が判明したら、役所で売却したい家の「台帳記載事項証明書」を発行してもらいましょう。
これにはその家の建築確認通知書と検査済証の内容が記載されているため、代わりにご提出していただいても同じ効力があります。
役所の建築指導課などの窓口で発行してもらえ、その際は200円から400円ほどの手数料が必要です。
手数料の金額は自治体によって異なるので、窓口に出向く前にいくらかかるのか確認しておくと良いでしょう。
そして、申請と発行には、建築当時の地名地番・建築主の名前・建築確認番号・建築確認年月日・階層など、物件に関する情報と本人確認書類などが必要です。
しかし、古い物件の場合、すでに地名地番が変わってしまったり、建築当時の情報が不足していて建築主に確かめるすべがなかったりします。
必要な情報で不明な部分があれば、法務局や図書館にあるブルーマップなどが有効です。
ただし、情報が揃っていても、台帳そのものが保管されていない場合は発行できず、検査済証交付年月日が判明しないおそれがあることにもご注意ください。
まとめ
不動産を売却するときは、引き渡しの際に建築確認通知書を提出しなければなりません。
これは「その家の建築確認が完了しており、法律の規定どおりに設計されていること」を証明する重要な書類です。
見当たらない場合は、役所で台帳記載事項証明書を発行してもらうことで、その代わりとなります。
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