最近じわじわと増えているDIY可の賃貸物件。
安定した賃貸経営やほかの賃貸物件との差別化を図るためとして、DIY可のスタイルの検討をはじめた大家さんも多いのではないでしょうか?
今回は、経営者が知っておくべき「内装制限」について見ていきたいと思います。
DIY可の賃貸物件を経営するときに注意したい内装制限とは
最近、入居者が住まいをリフォームするような感覚でできるDIY(Do It Yourself)が流行しています。
賃貸物件の場合は、退去時に原状回復ができる程度のDIYとなることが大前提となりますが、DIY可をうたっている賃貸物件では若干ルールを緩和させているところもあります。
しかし、ここで注意したいのが、建築基準法と消防法に関わる「内装制限」です。
どちらも、わたしたちの安心・安全な暮らしを守るための法律であり、賃貸物件を含める建物内部での火災発生の際の広範囲の延焼や有害なガスの発生の防止、住宅設備などが避難を妨げることのないように徹底したルールとなっています。
たとえば、建物の壁や天井仕上げ材料には、不燃性能を考慮した材質を用いるなどの内装制限があり、火災が発生したときのことが想定されています。
一方で、床、窓・ドア・障子などの建具には、内装制限は設けられていません。
また、内装制限における壁や天井仕上げ材料の性能には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料といった異なるランクが設けられていたり、居室のある階数によっても内装制限が異なってくるため、DIY可の賃貸経営では注意が必要です。
専門家でも難しいとされる内装制限の調べ方
正しく内装制限を知るには、建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3などといったもののほか、さまざまな条例などをくまなく調べることが必要とされています。
時には、建築士などの専門家でも内装制限を把握するのが難しいと言われるほどです。
現在は、DIY可の賃貸物件が増えているということもあり、不動産マネジメントTFとリノベーションTFが共同で作成した「賃貸DIYガイドライン」なども登場しています。
また、入居者に内装制限の存在と意味を周知すること、DIY可の賃貸物件のなかでも明確なルールを設けることなども、トラブルを防止するために大切でしょう。

まとめ
DIY可の賃貸物件の健全で安定した経営を目指す方は、建築基準法や消防法で定められている内装制限に注意しましょう。
賃貸DIYガイドラインにも目を通して、内容を把握して周知することが大切です。
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