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教育資金贈与で相続税対策?

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カテゴリ:相続
贈与は基本的に、1年間に贈られた財産の合計が110万円を超えると課税されます。それに対して、贈与の目的を教育に限定することで、祖父母などから教育資金を一括で贈与された時に贈与税が非課税となる制度があります。この制度を使うことで、たくさんの資産を非課税で親族に贈与することが可能になりました。 さらに、通常は贈与を行ってから3年以内に同じ人からの相続があった場合、3年以内に受け取った贈与は相続税の課税価格に加算されてしまいます。しかし、一部の例外はありますがこの制度を活用することによって、3年以内に相続があっても贈与の分については相続税の加算対象になりません。

教育資金贈与で相続税対策



節税効果

 贈与税が非課税の対象になるのは、子や孫といった自分よりも後の世代で、養子も含む直系親族になります。さらに、贈与を受ける人の年齢は30歳未満となっています。金額は、1500万円までです。本来は1500万円の贈与に対して400万円の贈与税がかかるので、節税効果は高く相続税対策と言えるでしょう。 贈与されたお金の使い道は教育に限定されていて、信託銀行などに専用口座を作ってそこにお金を預けることなどが必要です。この制度は、2021年3月31日までと期間が限定されています。

非課税の総額

 教育資金の範囲については学校教育法で定められている学校などに支払うお金と、学校以外に支払う教育資金の中で社会通念上相応しいとみなされるお金です。学校については幼稚園や保育園などから、大学や海外の教育機関などが含まれます。そこに支払う入学金や授業料だけではなく、学校が業者を通じて購入するものなどが対象となることもあります。学校以外に支払う教育資金としては、学習塾やスポーツ教室・芸術関連の教室の指導、それに用いる物品の購入代などが該当します。 なお、非課税の総額は1500万円となっていますが、学校などに直接支払うお金は1500万円まで非課税なのに対して、それ以外の用途では500万円までしか非課税とならないので気を付けなくてはいけません。さらに、2019年7月以後は23歳以降の学習塾・スポーツ教室・芸術関連の教室の費用も制度の対象外となります。但し、教育訓練給付金の支給対象となる受講費は非課税です。
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小林 茂美

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