不動産を所有しており、近々離婚する可能性もある方は、手持ちの物件を将来誰が相続するのかが気になるところではないでしょうか。
財産を残したい相手へと手持ちの不動産が渡るよう、離婚後の相続権については事前に確認しておくことをおすすめします。
今回は、離婚後における実子と将来再婚した際の連れ子の相続権にくわえ、相続トラブルの対策もご紹介します。
所有している不動産はどうなる?離婚後の子どもの相続権とは
元夫や元妻との間にできた子ども、つまり自分の実子は、両親が離婚したあとにも財産を受け継ぐ権利を持っています。
離婚後の相続権に親権は関係なく、実親の財産を受け継ぐことができます。
さらに実子なら代襲相続も変わらず可能であり、父方・母方それぞれの祖父母の財産を受け継げることもあります。
このように子どもが実子である場合、相続権に関して離婚の影響はあまりなく、将来実親が死亡したときには残された財産を受け継げます。
自分が死亡した時点で現在所有している不動産をまだ持っていれば、その物件も子どもに受け継がれる可能性があるのです。
離婚後の再婚で連れ子が自分の子どもに!不動産の相続は可能?
離婚後に別の方と再婚して配偶者の連れ子が自分の子どもになった際、相続権に関しては注意が必要です。
実子ではない子どもは血のつながりのない親に対する相続権を持っておらず、何も手を打たないまま将来相続が起きると、財産を受け継げないことがあります。
連れ子にも財産を残したい場合、正式な手続きを踏んでその子どもを養子にする必要があります。
なお、連れ子との間で養子縁組をしても実子の相続権は失われません。
再婚によって自分の子どもになった相手と養子縁組をしておくと、自身が所有する不動産などの相続権を連れ子にも実子にも与えられます。
離婚後に不動産などの相続トラブルを避ける方法
不動産などをめぐる相続トラブルはよく起きており、離婚後にはなおさら注意が欠かせません。
相続トラブルを避けるには、まず公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。
公正証書遺言は作成の時点で第三者のチェックが入るうえ、完成した文書は公証役場に保管されることから、信頼性の高さで知られています。
公正証書遺言にて誰が不動産を受け継ぐかを決めておけば、トラブルも起きにくくなります。
生前贈与により、相続が起きる前に対象の不動産の所有者を変えておくのもおすすめです。
このほか、不動産の相続を無理に希望しない場合、物件を事前に売却して現金に換えておくのも良いでしょう。

まとめ
離婚後にも実子は実親に対して相続権を持っていますが、連れ子は血のつながりのない親の財産を受け継げないため、連れ子にも相続させたいなら養子縁組が必要です。
離婚後に不動産などをめぐる相続トラブルが起きないよう、公正証書遺言を作成しておくといった対策も講じておくと安心です。
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