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隣地と高低差のある土地を売却したい!がけ条例の制限とは?

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カテゴリ:不動産売却

隣地と高低差のある土地を売却したい!がけ条例の制限とは?

山間部の多い日本では、傾斜地に住宅が建っているところを見ることも珍しくありません。
しかし、実際そういった土地を所有していて売却を考えたとき、普通の土地と同じように売却できるのか不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を売却しようと検討されている方に向けて、高低差のある土地とはどんな土地か、どのような制限を受けるのかなどについてご紹介します。

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隣地との高低差がある土地とは

日本には平地が少なく、山や丘のような高低差のある土地は日本全国土の7割を占めます。
道路や隣地よりも高いところにあったり、ひな壇上に造成されたりしている土地は、「高低差のある土地」といえるでしょう。
高低差のある土地には、平地にはないメリットやデメリットが存在します。
敷地や家の中をのぞかれにくいためプライバシーが確保できる、日当たりや風通しが良い、高いところにあるため眺望が良いなどは、高低差のある土地特有のメリットです。
一方でデメリットとしては、家に到着するまでに階段をのぼる必要がある、工事や荷物の運び込みがしづらいなどが挙げられます。
これにくわえ、高低差がある土地では生活上の不便だけでなく、法的な規制や制限があるため、土地を売却する前にはこうしたポイントを押さえておく必要があるでしょう。

隣地との高低差がある土地が受ける制限「がけ条例」とは

道路や隣地よりも高いところにある土地やがけに面している土地は、各都道府県によって定められている「がけ条例」の制限を受けることがあります。
がけ条例とは、がけに近接した土地に建物を建てる際の安全性を確保するために設けられている条例です。
がけ条例という名前は通称で、正確な名称やこまかい条例の内容は各都道府県によって異なります。
内容としては、住宅を建てる際に道路や隣地よりと2m以上の高低差がある場合、がけの部分が崩壊しないように「擁壁(ようへき)」を築かなければならないというものが一般的です。
また、がけ条例の規制内容に該当しているときには、その土地を売却するとき、「重要事項説明書」内に条例が適用されること、擁壁を築く必要があることなどを盛り込まなくてはなりません。
重要事項説明でこの内容を買主にご説明しなかった場合、あとから工事費用を請求されたり、契約解除されたりする可能性があるため、注意が必要です。

隣地との高低差がある土地が受ける制限「がけ条例」とは

まとめ

今回は土地を売却しようと検討されている方に向けて、高低差のある土地とはどんな土地か、どのような制限を受けるのかなどについてご紹介しました。
不動産を売却するときには、売却したい土地がどのような特徴をもっていて、どのような制限を受けるのかあらかじめ知っておくことが重要です。
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