不動産の購入にあたって借りた住宅ローンが返済できないと、最終的には競売にかけられます。
競売によって安く売られてしまうのを避けるために、任意売却を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、競売開始決定通知後に不動産を任意売却する場合の期限について解説します。
競売とは何かも解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産の競売とは?任意売却との違いも解説
不動産の競売とは、裁判所の権力によって強制的に進められる売却です。
住宅ローンの返済が滞った場合、債権者である金融機関は不動産を担保に一括返済してもらえるように裁判所へ申し立てます。
申し立ての正当性が認められると、競売開始決定通知後に不動産競売が開始します。
なお、競売は裁判所によっておこなわれるため、通常の不動産売却のように持ち主の意思が反映されるものではありません。
そのため、売却価格が相場よりも大幅に安い場合でも、持ち主が口をはさむ余地はないまま、売却が進行します。
そして、競売が終わっても残債があれば、返済し続ける必要があります。
競売は、金銭的にも精神的にも大きな負担がかかるものといえるでしょう。
対して、任意売却は残債がある状態でおこなう不動産売却です。
通常の売却と同様に持ち主の主導で進められるので、安く叩き売られてしまう心配はありません。
競売開始決定通知後に不動産を任意売却する場合の期限とは
競売会決定通知後でも、不動産の任意売却は可能です。
しかし、任意売却するために残されている時間は多くはないので注意しましょう。
競売申し立てを取り下げられる期限は、開札前日です。
したがって、競売開始決定通知後に任意売却する場合には、競売の入札開始日までに契約と決済、引き渡しなどを完了させる必要があります。
競売開始決定通知後に任意売却するために残された時間は、早ければ3か月、遅くても5か月です。
任意売却のためには競売申し立ての取り下げが必要ですが、債権者にとっては競売よりも任意売却のほうがより多い回収が見込めるため、多くの場合では任意売却に同意してもらえます。
さらに、期間入札の公告よって周囲に競売が知らされる前に競売の取り下げがおこなわれれば、競売を公にされず、プライバシーも守れるでしょう。
また、任意売却は売り出し期間に余裕があるほど、良い条件で売却できる可能性が高まります。
競売開始決定通知後には、早めに任意売却を検討するのがおすすめです。

まとめ
以上、競売開始決定通知後に不動産を任意売却する場合の期限と、競売とは何かについて解説しました。
不動産競売とは裁判所の主導で実施される売却で、持ち主の意思が反映されないデメリットがあります。
競売開始決定通知後に任意売却する場合、その期限は入札開始日までとなっていますので注意しましょう。
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