マンションを売却するにはさまざまな書類が必要ですが、なかでも「権利証」は紛失しても再発行ができず、そのままでは売却できないこともあります。
では 権利証を紛失した場合、どうしたら良いのでしょうか。
ここでは、権利証がない場合のマンション売却について解説します。
マンション売却でも知っておきたい権利証の役割とは?
マンションの権利証とは 所有者の氏名が登記権利者として記載された文書で、正式名称を「登記済証」といい、法務局の登記所から発行されます。
権利者(所有者)しか持ちえない重要な書類ですが、権利証を紛失したからといって所有権が変わるわけではありません。
ただし マンション売買の際に必要になるので、きちんと保管しておきましょう。
売買の際に登記済証が必要な理由は以下の2つです。
●誰が所有者かを確認するため
●売却する際に移転登記(物件の所有権を渡す)をするため
現在は権利証という形式ではなく、12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知書」の発行に切り替わっています。
この12桁の符号はクレジットカード等の暗証番号と同じで、所有者以外には誰にも教えてはいけない情報なので注意しましょう。
登記識別情報通知書は法務局からではなく、オンライン庁から交付されます。
オンライン庁は 不動産登記をオンラインで申請できる登記所のことで、2008年7月より、法務局すべてがオンライン庁に切り替わりました。
権利証がなくてもマンションを売却する3つの方法
権利証や登記識別情報通知書を紛失した場合でも、マンションを売却することはできます。
“権利証の記載どおりに物件の所有者であることを証明する”ための方法として、以下の3つがあります。
司法書士や弁護士に本人確認を依頼する
司法書士や弁護士などの代理人と面談し、物件の所有者である証明書類を作成してもらう方法です。
司法書士や弁護士に支払う費用が必要であり、作成までの時間もかかるため、早めに依頼しておきましょう。
必要書類
●運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
●実印・印鑑証明書
●購入時の売買契約書や固定資産税納付書などの所有者であることを証明するもの
「事前通知制度」を利用する
この制度を利用する手順としては以下のとおりです。
●登記申請後にオンライン庁が所有者に対し「物件の所有者本人であることを証明する書面」を郵送する(数千円の費用が必要)
●所有者本人が通知書に署名と押印を行い、2週間以内に提出する(不備がない場合に登記が完了する)
この方法では書類の不備などがあった際に登記は却下され、確実に登記が完了するという保証はないため、不動産売買のような大きな金額が動く場面で利用されることは少ないといえます。
必要書類
●運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
●実印・印鑑証明書
公証人に本人確認をしてもらう
公証人役場で公証人に本人確認してもらう方法です。
司法書士や弁護士に本人確認してもらうよりも費用は安いですが、司法書士などに比べるときちんとした本人確認がされず、無効になる場合があります。
必要書類
●運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書
●実印・印鑑証明書

まとめ
マンションを売却する際は、売買契約後に決済と引き渡しをおこないます。
しかし、決済日直前に権利書や登録識別情報の紛失が発覚した場合、すぐには本人確認証明ができず、決済が中止になる可能性もあります。
マンション売却に関しての必要書類は 早めに準備しておきましょう。
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